教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

税理士登録のための実務経験について質問です。

税理士登録のための実務経験について質問です。2年以上必要らしいのですが、現に他の士業をすでに経営している方は一度休業して税理士事務所に勤めなければならないのでしょうか?そんな訳ないですよね?どなたか詳しい方いましたらお願いいたします。

1,675閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    実務経験の内容については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものとされています。 租税に関する事務とは、税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務に関する事務をいい、会計に関する事務で政令に定めるものとは、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務をいいます。 つまり、士業であったとしても、会計や租税に関する仕事を行っていないような場合には、実務経験にはカウントされません。 例えば士業でも、会計士であれば問題ありません。 しかし、弁理士や司法書士、中小企業診断士・・・などについては、通常業務は租税に関する業務でも会計に関する業務でもないので、ご自身で経理などを行っていなければ、租税に関する事務も会計に関する事務も満たしていないことになります。 実務経験になるかならないかは、税理士会へ登録する際の管轄の税理士会の裁量によるところも大きいと思いますので、予め確認する必要はあるかもしれませんね。 甘いところであれば、自身で行っていなくても、従業員が経理処理を行っていればOKという場合ももしかしたらあるかもしれません。

  • 既に回答がありますが、 あなたがこれまで企業等で経理担当などの実務上の経験がまったく無いのであれば、税理士事務所等で経験を積む必要があります。

  • 以下のような取扱いです。実務経験は税理士事務所で無くても会社の経理実務があれば良いです。 実務経験の内容については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものと規定されています。また、実務の期間は試験合格又は試験免除決定の前でも後でもかまいません。 「租税に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務に関する事務をいいます。 「会計に関する事務で政令に定めるもの」とは、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務をいい、特別の判断を要しない機械的事務を除く会計事務をいいます。 なお、実務経験に該当するか否かは、登録申請書及び在職証明書等が提出された後、税理士会の調査(面接等)の段階で個別に判断することになっていますのでご留意ください。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

税理士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#事務が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる