自己理由での退職は特定理由離職者には該当しません。 職場からのリストラや職場の倒産など、職場都合の場合に特定理由離職者に該当します。 特定理由離職者の場合は、国民年金と健康保険の減額が適応され、 失業保険もすぐに貰う事ができます。 病気があり、働ける状態では無いとわかると、失業保険の受給が受けられない場合があるので注意してくださいね。
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