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給料.退職金の会社の処遇の件でお願いします。 知人でパートを10年勤務していた会社が突然加入していた退職金共済?

給料.退職金の会社の処遇の件でお願いします。 知人でパートを10年勤務していた会社が突然加入していた退職金共済?を解約して辞めたわけではないのにその退職金の一部を各人に渡しました。が…渡した分の金額分をこれからの給料全額(ただ働き)を払い終るまで毎月0円と言う事みたいですが.こう言う事は有り得ますか? 又.事実でしたら 労基署に相談すべきでしょうか? 知人は約五ヶ月間給料ナシで仕事するみたいです。

補足

知人はそれならば先に渡された退職金を返金すると言いましたが.それは困ると会社から言われたみたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    その会社が、中小企業退職金共済(中退共 HPもあり)に入っていて、脱退したということなんでしょうね。 退職金の一部を渡した⇒脱退なら、恐らくそれが全額です。それも中退共から振り込まれていませんか? (⇒ここでも勝手に脱退したなら、従業員に対する不利益変更です) その会社が退職金のためにかけていたお金(掛け金)で、その退職金が出た(だから相殺したい)という理屈でしょうが、それはそのパートさんの立派な資産です。ですので、まあすぐにでも労基署に相談してください。 しかし、ここまでタチが悪いならすぐ弁護士のほうがいいかもしれません。かなり「取れます」よ。 なお、その会社が掛け金をかけていた間は、その金額は損金として計上(税金掛からない)したはずなので、完全に脱税行為です。掛け金は、払った以上そのパートさんの資産です。 ただ働きは賃金不払いで、労基法違法だし。 大丈夫なんでしょうか?その会社。訴えれば、社長が十分捕まる容疑です。

  • もしかして、その会社は、資金繰りが苦しいとか事情があるのかも知れません。 経理に取引先から、やたら電話が頻繁にかかってくるときは要注意です。 賃金は、どのような要件で権利が発生するか退職金はどのような要件で権利が発生するか考慮すると疑問に思うのは当然です。 労働契約も契約です。 労働契約法6条では、「労働契約は、労働者が使用者(社長などの雇い主)が使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」と規定しています。 労働基準法24条2項では、「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」と規定しています。 使用者は労務を提供した労働者に対し、毎月1回以上、一定の期日を定めて賃金の支払い義務を履行しなければならないのです。 賃金は、働いたという事実によって、その権利が発生します。 退職金は、退職したという事実によって、その権利が発生します。 どちらも労働債権ですが、その権利の発生する法律要件が違います。 常時10人以上労働者を使用している使用者は、職場の見易い場所などに就業規則を備え付けるなどして労働者に内容を周知させる義務があるので、もし、就業規則を備え付けているときは、賃金の規定(賃金の規定は労働基準法89条により明記する義務がある)と退職金の規定を明記していると思われるので、賃金の支払い義務を履行しないときは、できれば、賃金の規定と退職金の規定のメモなどを採ってそれを持参して、法令違反として労働基準監督署か労働局の総合労働相談コーナーで相談しましょう。

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  • 退職金共済を一方的に解約するのは、労働条件の不利益変更にあたりますので、かってにはできません。 共済から支払われるお金は本人のものであり、会社のものではありません。 給料とは別のものです。 給料は毎月決まった日に支払わなければなりません。共済のお金を充当することはできませんので、賃金不払いとなります。 渡された退職金を会社に返金はできませんから、譲渡ということになります。 が、譲渡する理由がありません。 現時点では賃金不払いはまだ発生していないようですが、監督署に相談なさってもいいかもしれません。実際に賃金不払いが発生したら監督署に申告してください。

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  • 退職金は過去に勤務労務に対する対価ですから先の給与と相殺されるべき性格のものではありませんので会社の説明が理解不能です。 事実なら労基署へ相談し止めてもらう必要があります。

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