解決済み
退職時の給与未払いで会社(中小企業で払わない可能性あり)に対し、未払賃金立替で裁判所で判決を貰って、(口頭弁論で会社側が欠席する可能性あり)差し押さえをする時の為に会社の(名義が法人名と代表者名)通帳をコピーしておけば大丈夫でしょうか? 宜しくお願い致します。
私がコピーしているのを会社は知りません。そしてこの会社は20口座持っていますし、一番残高が多い口座をコピーしました。万全ではないでしょうか??
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完璧ですね。 実際、差し押さえを行なう場合に、何処の銀行、何処の支店、残高はあるのか、で苦労するんですよね。
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