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退職時の給与未払いで会社(中小企業で払わない可能性あり)に対し、未払賃金立替で裁判所で判決を貰って、(口頭弁論で会社側が…

退職時の給与未払いで会社(中小企業で払わない可能性あり)に対し、未払賃金立替で裁判所で判決を貰って、(口頭弁論で会社側が欠席する可能性あり)差し押さえをする時の為に会社の(名義が法人名と代表者名)通帳をコピーしておけば大丈夫でしょうか? 宜しくお願い致します。

補足

私がコピーしているのを会社は知りません。そしてこの会社は20口座持っていますし、一番残高が多い口座をコピーしました。万全ではないでしょうか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    完璧ですね。 実際、差し押さえを行なう場合に、何処の銀行、何処の支店、残高はあるのか、で苦労するんですよね。

  • 勝手にコピーするのはいかがかと思いますが。 あと、差し押さえの難しさは差押するものを指定するところに難しさがあります。 たとえ、その口座を差押の為に指定しても、口座を新たに作られて入金口座を変えられていたらその口座は差し押さえの対象になりません。。。 口座を差し押さえしても、口座に残高が無いってのはよくある話です。 不動産とかを差し押さえる方が逃げにくいです。。。 補足 差押までには時間が掛かります。その間に資金移動させられたりすることはよくある話です。。。 差押はプロでも難しい。

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