解決済み
期間を定めない雇用契約は、辞職意思表示をしても2週間後でないと任意退職できません。 2週間は就労義務があります。 欠勤すれば雇用契約の債務不履行であり、損害が発生すれば損害賠償請求される余地はあります。ただし、店が訴えてきたとしても、おそらく店の主張は認められないと思います。 即日はやめられませんが、明確に退職すると通知したなら、2週間後退職です。欠勤すれば賃金が発生しないだけです。 バックレなくても、退職しますと通知し、明日から出勤しませんと欠勤することを通知すればいいことです。 むりやりやめたときの影響としては、賃金を支払ってもらえないかもしれないということでしょうか。 振り込む義務はありませんし、裁判所からの命令がなければ支払わないという事業主は少なくありません。労働基準監督署に申告しても、取り立ててくれるわけではありません。 そうなれば少額訴訟などを検討しなければならなくなります。
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お辞めになるなら、退職届を出して下さいね。15日の日付で出すなら、30日で辞めます。って書いて下さい。そして明日からは出社しません。理由はコンディションが悪いからでいいです。それで、「びっくり」さんとは終わりです。 「訴える・・・」ですが、労働契約書なんて作ったんですか?契約違反による損害賠償を請求する事はできません。逸失利益(いっしつりえき)の損害賠償の話しでしょうけど、訴える事はできません。訴えるだけの証拠資料を作る事など不可能です。ただの脅しかイヤミか捨て台詞でしょう。無視して下さい。 この知恵袋を見てるとわかりますが、飲食店でのトラブルがすごく多いです。ほとんどが、辞めたいけど辞められない。長時間労働で体も心も疲れきった。と言うものです。「びっくり」さんに限らず飲食業界って、結構問題ありますよ。今度からは気をつけましょうね。
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入店してまだ間もないから試用期間です。辞める事は出来ます。損害が出て訴える?バカですねそいつ!じゃ、その事を書面で下さいって言いたら、大丈夫です。もし書面を持って来たら、訴えて、慰謝料を取れるでしょう。今でも慰謝料くらい取れますがね! 大丈夫だけど,制服とか借りたものはない?それは返さなければヤバイです。 給料はもらわなくてはいけませんので,頑張ってやめて来て下さい。 大丈夫,あなたは法律で守られています。電話でいいので、退社意思を伝えてください。
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