大きく分けて2通りです。 まず院内技工と呼ばれる、その歯科医院に勤務している技工士さんの場合は、技工物の代金ではなく"給料"です。 直接の技工料金は発生しません。 次に外注・つまり歯科医院外の技工士さんに注文して作る場合は、歯科医と技工士さんの直接交渉によって金額・技工代金は変わります。 概ね技工物の7割(健康保険の場合)とされてはいますが、現実にはかなり値引きされた状態でしょう。 例えば 自費の差し歯を入れたとして 患者さんからは10万円をもらいますが、その7割が技工士さんに支払われるわけではありません。 10万円の差し歯としても、1~2万円が技工士さんに支払われるわけです。 一見歯科医側が儲けすぎとお思いでしょうが、金属・材料費・従業員の給料・その他は、残りの8万円の中から歯科医側が払うわけです。 残った金額1~2万円が、歯科医の取り分です。
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