解決済み
法律関係に関する質問私は今とある大学の法学部生です。 現在1年生で、自分で何か挑戦してみたいと考えだし、資格を取ろうと考えました。 現在は宅建をまず第1目標として宅建の勉強をしています。 その後について、宅建をとってから考えるべきなのでしょうが、そのときからだと少しの時間ももったいないと考えており、現在宅建の後何かがんばってとってみようと考えています。 そこで法科大学院にもいかずに、法律関係の資格を取りたいと考えています。 何がいいとかがはっきり決まっていない曖昧な気持ちですが、努力はします。 そこで、法科大学院にいかずともとれる資格を教えてください。 ちなみにお恥ずかしながら窃盗という前科があります。 その前科は何年かは忘れましたが20何歳かで社会的には消されますが、警察では一生残っており、全指紋も取られています。 自分の軽率な行動が現在に響いていることは紛れもない事実ですが、前科があってもつける仕事、とれる資格を教えてください。 まだ資格について全然無知の状態でして、司法書士、行政書士、公認会計士、検事、etc・・・ 大学在籍中にできればとりたいと考えており、1年の冬から勉強を考えています。 自分の過去については自分でも十分承知しているので、そこはあまりつっこまず教えてくださる方教えてください^^;
行政書士、司法書士、公認会計士、ets・・・はどういう仕事、試験、前科との関係を教えてください;
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法科大学院は司法試験受験のためだけにあります。それ以外は関係ありません。法律系国家資格はたくさんありますが、受験資格や欠格要件は実施団体のサイトなどに書いてあります。
Wikiより貼り付けときますね。参考にしてください。 各種の行政法規において、特定の資格・職業(弁護士や医師はじめとする国家資格など)について、禁錮以上の刑に処せられた者等を欠格事由を定めているものや、裁量によって免許を与えないとしているものがある。 弁護士など多くの国家資格については「禁錮以上の刑に処せられた者」が欠格事由とされているが、この場合には、執行猶予期間の満了によって「刑が消滅」すれば、資格が回復する。逆に、禁錮以上の実刑の場合は、10年を経過して刑の言渡しの効力が消滅しなければ、資格は回復しないこととなる。 欠格事由が「禁錮以上の刑を受け、その執行を終わりもしく受けることがなくなった日から5年を経過しない者」と定められている場合、執行猶予の場合は猶予期間が経過すれば刑が消滅することにより「禁錮以上の刑を受け」に該当しなくなるので、資格は回復する。禁錮以上の実刑の場合は、刑の言渡しの効力は消滅していなくても、その執行を終わり5年経過すれば欠格事由はなくなる。この規定は、前者の「禁錮以上の刑に処せられた者」に比して欠格事由を緩和したものである。ちなみに、この規定による「受けることがなくなった」ものに該当する例は、執行猶予期間の満了(この場合は刑が消滅する)をさすのではなく刑の時効の完成(刑法31条)や恩赦による刑の執行の免除などをさす。 補足について 行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。 司法書士は、他人の嘱託を受けて、以下の三つの仕事を行います。 (1)登記事務(登記に関する書面の作成と手続の代理) (2)供託事務(供託に関する書面の作成と手続の代理) (3)裁判事務(裁判所、検察庁、法務局に提出する訴状、告訴状、帰化申請書などの書面の作成)です。 公認会計士は 1.監査業務 監査という言葉は、ニュースなどでもよく耳にすると思います。企業の経営状態は貸借対照表や損益計算書などの財務書類を見れば知ることが出来ます。債権者が金銭等を貸すとき、或いは、投資家が企業に投資するとき、財務書類をもとに経営状態を判断し、金銭を貸すのが妥当か、投資するのが妥当かを判断します。もし、その肝心の財務書類が現実の経営状態を反映していないものであったなら、どうなるでしょうか?債権者や投資家などの利害関係人の判断の基礎となる財務書類が間違っているのですから、正しい判断が出来るはずもありません。そうなってしまっては、経済全体や資本主義の根幹に関わる問題になりかねません。 そこで、企業の経営状態を示す財務書類と企業の現実の経営状態が整合しているかどうかを公正な第三者機関がチェックする必要が出てきます。そのチェックを監査といい、結果をまとめたものを監査報告書といいます。利害関係のない第三者が監査をすることによって、利害関係人が正しい判断をし、融資や投資が可能か判断できるようになるのです。 2.税務業務 税理士会に登録することにより、税理士と同じく税務業務を行うことが出来ます。税務の代理、「税務書類の作成」、「税務相談」など、税理士の独占業務も行えるようになります。登録さえすれば、公認会計士は税理士の行う全ての仕事を行うことが出来ます。独立を望む人は、公認会計士事務所を開くだけでなく、税理士として開業するのも一つの選択肢だと思います。なお、税理士の業務については、税理士試験の項にまとめてありますので、参考にしてみてください。 3.MAS(コンサルタント業務) MASとは、マネージメント・アドバイザリー・サービスの略です。企業経営について相談に応じたり、助言や提案を行う業務です。経営に関するコンサルティング業務とでも言うべき業務です。MASに関する知識や、監査業務、税務業務などで得た知識と経験を活かし、企業の経営や財務、税務について相談に応じ、助言等を行っていきます。 4.その他の業務 公認会計士の肩書きを活かして、講演をしたり、執筆活動をするケースもあります。 試験などについては、各資格の受験要綱を見てください。前科は前の回答とほぼ同じだと思いますよ。 まだ1年生と言う事で、今後は勉強していく中で、次第に分かってくるでしょう。
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