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  • 解決済み

解雇予告手当てについてですが、試用期間中の場合14日以上雇用された者とありますが、例えばこの14日間の間

解雇予告手当てについてですが、試用期間中の場合14日以上雇用された者とありますが、例えばこの14日間の間解雇予告手当てについてですが、試用期間中の場合14日以上雇用された者とありますが、例えばこの14日間の間で体調不良で休んだ日が一日あった場合、どうなるんでしょうか?

429閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    解雇予告の適用除外のひとつに試の試用期間中の者と言うのがあります。 質問分にあるように、これは、「14日を超えて引き続き使用されたもの」は解雇の予告が必要です。 この14日と言うのは、暦日で判断するものであって、 途中の法定休日や(質問にあるような)欠勤日も算入されます。 補足 先の回答者にもあるように「解雇予告手当」と言うのは法律上そのような言葉は存在せず、 労働基準法20条では、「・・・解雇・・・は、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。・・・」と書かれているだけです。(後段部分を「解雇予告手当」と質問者さんは言ってるのだと、普通に労働基準法を知っている人は理解できますが・・・)

    ID非公開さん

  • あなたのそういう慎ましいところが 組織にはなじまないのでしょうねぇ~ 今度の会社では正社員になれたらいいね

    ID非公開さん

  • 解雇予告手当ってなにかね?30日以上賃金は払うってやつかね?わからんなぁ。 確かにそのやり方は合法で問題はないな。 で、キミが聞きたいのは月~金(週5日)でたとして、2週間と3週目の木曜日で14日出勤。 でも、この間に1日でも休めば木曜日で13日だから、どうなるかってことか? そうなると、ますます意味がわかんねぇ。3週目の金曜日にでも解雇と言われたの?意味がわからん。 ↓あぁ~あ言っちゃった・・なぜ私が14日と言わないで14日出勤って言ったかだよね。 要は出勤日数じゃなくて、雇用期間なんだよね。だから出勤日数関係なく入社した日から2週間で14日以上。 質問者知らないみたいだから、からかってたのに言っちゃたよ下の人・・・ >~人は理解できますが・・・ からかっているだけなのにオレにマジレスすなよ・・・

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    ID非公開さん

  • 当然1日ひきます。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    ID非公開さん

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