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特定毒物研究者について質問です

特定毒物研究者について質問です毒物劇物取扱者について 勉強しているのですが、 特定毒物研究者のところでわからなくなってしまいました。 1、特定毒物研究者の許可の更新は必要ですか? 2、許可申請はするところは都道府県知事で、 研究廃止後の届出は保険所長ですか? 以上のことについて解答をお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    千葉県のホームページを参考にしました。 http://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/yakubutsu/dokubutsu/dokubutsu/index.html http://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/yakubutsu/dokubutsu/dokubutsu/tokutei.html 1.不要だと思います。 更新が入りそうなのは、販売業・製造業・輸入業の登録かと思います。 2.両方とも都道府県知事だと思います。 許可申請 →都道府県知事 http://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/yakubutsu/dokubutsu/dokubutsu/documents/t6.pdf 廃止届 →都道府県知事 http://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/yakubutsu/dokubutsu/dokubutsu/documents/t11-2.pdf

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