教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険法の教育訓練給付について質問です。 偽りその他不正の行為により教育訓練給付を受け、又は受けようとした者は…

雇用保険法の教育訓練給付について質問です。 偽りその他不正の行為により教育訓練給付を受け、又は受けようとした者は、不正に支給を受け又、受けようとした日以後は不支給(やむを得ない理由の場合を除く。) とありますが、 初めて教育訓練給付を受けようとする者が不支給になった場合は、その後支給要件期間は1年でなく3年必要ですか? その場合は一応の受講終了日から新たにカウントするのでしょうか? また、雇用保険法全般の不正受給による給付制限事由のやむを得ない理由がある時とはどんな場合ですか?

補足

教育訓練給付の給付制限(法60条の3)についてです。 いったん教育訓練給付金の支給を受けるとその後は3年以上支給要件期間がなければ、教育訓練給付金の支給は受けられなくなります。 質問は、初めての教育訓練給付で給付制限をくらうと、再度 支給要件を満たすのに何年必要ですか?という質問です。

続きを読む

561閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    教育訓練給付と雇用保険の失業給付の訓練給付を勘違いしてませんか。教育訓練給付は厚生労働大臣の指定した講座、訓練等を受講し申請者が支払った費用の20%、上限10万で支援給付する制度です。「以後は不支給」ということはありえません。又、公共職業訓練であれば給付制限が外れますので「給付制限事由・・云々」は当てはまらないと思います。いろんな事が混同されて質問なされているようですが。本来の質問は何でしょうか?。「支給要件期間」とは何のことでしょうか?被保険者期間のことでしょうか?。・・・似たような用語があり正しく質問しないと期待した回答が得られませんの御注意ください。 たぶん貴方の質問は基本手当ての訓練給付のことだと思うのですが・・・・ 補足について 確認ですが支給要件に関してはご理解いただいているのですよね。教育訓練給付の給付制限(法60条の3)の解釈は一度、教育訓練給付を「不正受給」した者に対してはその後の教育訓練給付は支給要件期間に関係なく「給付」しないという罰則規定です。つまり申請しても貰えないという事です。他の給付に関しては別です。 やむをえない事由の一つは見解の相違があると思います。申請者が支給要件期間を一つの事業所で満たせば間違いが無いでしょうが二つ以上の企業の場合の通算が間違っていた場合、故意に間違えたでなければやむをえない事由になるかも、例えば本人は入社日が雇用保険加入日だと思っていたのが会社で1週間の研修期間は時給のアルバイト扱いにしていて通算で3年に満たなかったとか。法の解釈で明確にしてませんので運用で逃げているのかもしれません。ハローワークでの判断もあると思います。「不正」ではあるが「故意」や「重大な過失」が無いと判断されたときの救済措置だと思いますが・・・・

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

教育(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 専門学校、職業訓練

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる