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不動産登記法 抵当権の変更登記の雛形比較で質問です

不動産登記法 抵当権の変更登記の雛形比較で質問です抵当権の変更で以下のいずれのケースにおいても承諾書を添付するとしているのですが、 手元にある雛形だと、カッコによる囲いがない点に納得がいきません。 納得がいかない理由:承諾書の添付が必須であると読める点です。 ・一部弁済による債権額減少の場合 ・変更契約による債権額減少の場合 ・元本債権を弁済し、利息が残存する場合 なぜでしょうか?

補足

YSさんいつもお世話になっております。 なるほど、債権額減額による抵当権変更は一部抹消の性質がある。 及ぼさない変更の考え方に似てますね。 というか及ぼさない変更そのものでしょうか?←ここだけ確認させてください。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ■補足見ました ・そうですね「及ぼさない変更」と同じです ・「及ぼさない変更」の承諾書も、下記の不動産登記法68条のいわゆる「必要的承諾書」で同じです ・必要的な承諾書の場合、登記申請書の一番上の「登記の目的」に「(付記)」と冠記しないのも、同じ扱いです ・要は、いずれも担保権者の足場が不安定になることなので、担保権者に利害関係のある者の承諾書は必要的だということです --------------前回と同じ------------- 抵当権変更 →元本一部弁済により、債権額を減額変更する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■担保権に利害関係をもつ物の承諾書を添付すれば「付記登記」で実行される →登記申請書の「登記の目的」のところに「(付記)」と記載しませんが、承諾書があれば、登記官は付記登記されます →抵当権の一部抹消登記は「承諾書」がないと主登記も認められず ■要は、減額登記のように一部抹消の性質のある登記は、登記上の利害関係人の承諾書を添付しないと、そもそも変更登記を登記官は受け付けないとされている ■申請人 (権利者)設定者、(義務者)抵当権者 ■登録免許税 不動産の個数×1000円・・・・・・・・抹消に準じてます ■不動産登記法68条(必要的承諾書) 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98%E6%B3%95%E7%AC%AC68%E6%9D%A1

  • 原則、承諾書の添付はいずれの場合でも必要ありません。 なぜなら、抵当権者は義務者として申請人となるからです。 債権額減少の場合、依存型の第三者が利害関係人に該当します。 例えば、転抵当権者、質権者etcこれらの者がいない場合承諾書は、 必要ありません。

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