解決済み
産休・育休中の有給休暇について教えて下さい。11/27に第一子を出産予定です。 10/17より産休に入ります。(産前6週) 会社にはH20.2.1付で社員になり今約勤続3年半です。 有給休暇なのですが産休育休中には付与されないのでしょうか? 会社からの付与は毎年4/1です。 育休で子どもが一歳になるくらいまでお休みをいただこうかと思っています。 その場合H24.4/1には有給は付与されますでしょうか?
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労働基準法第39条第8項には次のように規定して、産休及び育休した期間は出勤したものとみなすことになっています。『労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす』。したがって平成24年の4月1日にも有給休暇は付与されます。ご心配はいりません。
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