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不動産登記法で質問です。

不動産登記法で質問です。問 抵当証券が発行されている抵当権の変更の登記を申請する場合には、 申請情報と併せて抵当証券を提供することを要する 答え○ 解説 抵当証券が発行されている抵当権の変更は、その変更登記をするとともに 抵当証券の記載をも変更しなければ第三者に対抗することができない。 そこで、抵当権の変更登記を申請するときは、 申請情報と併せて抵当証券を提供することを要する。 とあるのですが、 「債務者の氏名等の変更又は更正の登記をする場合」は単独申請であり、 抵当証券の提供は不要と解釈していました。 「債務者の氏名等の変更又は更正の登記をする場合」も 抵当権の変更の一種ですよね? なぜ、○なのでしょうか? 見落としがあるのでしょうか? 因みに問は、過去問S57-17-2がベースであるようです。 よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 L○Cの重要論点チェックカードの第三版を使用しています。 不動産登記法では、そもそも債務者が債権者を確知できないことが多いので単独申請を認めたと教わったため、 抵当証券を提供するわけ無いでしょと思っていました。 登記を備える場面を問うものだから、 対抗要件を具備するためには抵当証券の提供を要することになるということでしょうか? (抵当証券法まで考慮に入れるべきってことですか?)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ■補足見ました ・実際、登記官は抵当証券法で抵当証券の書換えを義務付けられてますので、登記官は抵当証券法まで含めて対応してます ・司法書士の本試験でも、抵当証券が出てくる不動産登記については、抵当証券について判断させてます ・少なくともH14年11問にでてます、あとはH4年29問?も、そうだったような、探せばもっと出てるかもしれません・・・・ ・私もL○Cです 関西の木村尉さんという実務を15年位やっていた講師でしたので、抵当証券法まで考慮に入れるべきと言ってました ・・・・・・・・・・以下、前回と同じ・・・・・・・・・・・・・・ 不動産登記法上はおっしゃる通りです しかし、登記官が抵当証券法19条で、抵当権の変更・更正の登記を実行したといきは、登記官が職権で抵当証券の記載を変更して、抵当証券所持人に返還しなければならないので、実務上は、申請情報と併せて抵当証券を提供を必ず要求されます 確かに不動産登記法の問題ですが、結論は抵当証券法に大きく影響されます ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 抵当証券が発行されている場合 債務者の氏名及び住所の変更登記 1)抵当証券を添付せずに共同申請も可能 2)債務者の単独申請も可能 原則は1も2も申請可能です ■不動産登記法64条 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98%E6%B3%95%E7%AC%AC64%E6%9D%A1 1.登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる 2.抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■抵当証券の発行があった場合の抵当権の変更は、まず、不動産登記法66条の規定に基づき変更登記したうえ、抵当証券の記載を変更しなければ第三者には対抗できない (抵当証券法16条) ■この為、抵当権の変更の登記の申請情報と併せて抵当証券の提供を要し(登記令別表25添付情報欄ニ)、登記官が抵当権の変更・更正の登記を実行したといきは、登記官が職権で抵当証券の記載を変更して、その所持人に返還しなければならない (抵当証券法19条) ■抵当証券法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B5%E5%BD%93%E8%A8%BC%E5%88%B8 http://www.houko.com/00/01/S06/015.HTM ■余談 もしかして東京ホウ○イの問題集?この手の解説の不備が、ここは多すぎます 知恵袋に投稿される方は、ここの問題集を使っている人おおいです

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