解決済み
行きたい職業訓練校に行く為に、雇用保険をもらう期間をずらすことはできますか?職業訓練について質問です。2年勤めた会社を私自身の都合で辞めました。雇用保険をもらう為に職業安定所に行きますと、職業訓練校に行き、資格を身につけると就職に有利になる案内がありましたので、興味を持っています。 職業訓練校の質問をするコーナーで興味のある資格がないかたずねたところ、私のとりたい資格が取れるものが、11月~1月10日の募集で入校日が4月10日からの入校日でした。私は今年の7月1日に辞めて、職業安定所に申請を出したのが、7月4日なのですが、その場合ですと、最初の97日は失業保険がもらえない期間がありまして、それから、90日の失業保険が給付されるようですので、2月15日付近で給付が終わってしまいます。 職業訓練校に行きながら、給付をもらうには入校日の4月10日に失業保険を給付されていないと、職業訓練校に入れないみたいです。 基本的に学校に行くなら、失業保険をもらいながらでないと、生活ができないので、4月10日からの入校日まで、伸ばすには、バイトの申請をしたりして、給付を4月10日までに伸ばすことは可能でしょうか? バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも行けない状態になるのでしょうか? また、もし新たに就職をして、就職お祝い金をもらう前に辞めた場合は、どうなるのでしょうか? 質問がまとまっていないかもしれませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
6,077閲覧
アルバイトをして給付日数を温存していくしかないのではないでしょうか。再就職という形になっても、少なくとも募集期間終了までに失業状態に戻れば問題ないでしょうし。待期期間満了後1ヶ月以内にハローワークの紹介を受けずに期間限定のアルバイトを始めれば就業手当も受けようがないのでより安全です。入校日に給付日数が残っていれば、訓練延長給付が受けられるでしょうから、基本手当を受けながら訓練を受けることができます。 1年を超えて雇用されることが確実である職につくと再就職手当を受給できますが、再就職手当を受けるまでに退職した場合は、支給されなくなります。 gp6ixfh3さん、kosyukaido10さんに間違いを指摘すると編集で直されたりして、おかしなことになったりしますよ。今回は指摘されても間違いであると認識出来ていないようですが。gp6ixfh3さんの指摘を明らかな(単純な)間違いと書いていますからね。 gp6ixfh3さんが、前職の被保険者期間は通算できないと書いているのは、基本手当の受給資格を得たことがあると、それ以前の被保険者期間は基本手当の受給資格の判定にあたっては通算できないからです。雇用保険法第14条第2項第1号に書かれています。今回の質問の事例は、ハローワークに申請をしており、受給資格の決定を受けているのでしょうから、受給資格を得たということで争いは無いものと思います。 どこの誰とも分からない一個人が書いても説得力が無いということになりそうですから、社労士が書いているものをあげておきます。 http://www.koyouhoken.info/QA/QA5.html http://www.rofuku.net/kinrou/q_a/disemploy05.html kosyukaido10さんの最後の事例はこれを参照したものでしょうか? http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-28243/ 社労士が回答しているので通算されるということで間違いないと思われたのでしょうが、「被保険者として雇用された期間」とあることから、「算定基礎期間」の話として回答されているものと思われます。受給資格にかかる被保険者期間の話として回答されているのであれば、社労士としてはまずいと思います。 kosyukaido10さんが編集で回答内容を変更しましたね。都合の悪いところを直して、gp6ixfh3さんの指摘があたらないようにするのは、編集による改善ではなく、悪用です。編集そのものではなく、編集の使い方を批判しているのですよ。 http://megalodon.jp/2011-0720-1447-22/detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1466834279 編集でごまかしたので、おかしな記述になっているところがあります。「7月から9月までの間は、1年に満たないので、 雇用保険の受給期間は残っています」は、7月離職の受給資格で翌年4月まで給付日数を残すという話の流れの中では全く意味不明の記述です。「雇用保険給付をまったく貰わないまま」としているのも、1日でも貰ったらだめというわけではないのでおかしな記述です。これらは、全く給付を受けず、離職から1年以内に再就職なら受給資格にかかる被保険者期間が通算されると書いていたものを中途半端に修正した結果です。 http://megalodon.jp/2011-0721-0918-38/detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1466834279 私の被保険者期間は通算できないという解釈は間違いとしていますが、受給資格取得しても通算できるなどと解釈そのものを誤っていたのは、kosyukaido10さんです。受給資格を取得しても通算できるという見解に対して、通算できないと書いたのです。編集で自分の回答の間違いを修正した上、申請取下が認められれば良いという屁理屈で、解釈そのものが誤りなどと言いがかりをつけないでいただきたいです。受給資格を取得すると通算できないという解釈は誤りではないですし、さらに言えば、法の素直な解釈としては、HWの受給資格決定を経なくても離職により受給資格は生じます。法の文言どおり求職の申込をしていない段階でも受給資格が発生しているとするHWもあります。ただ、運用上、求職の申込をしなければ受給資格の取得をしていないことにしてしまうHWもあります。その中には待期期間満了までは求職申込の撤回を認めるHWもありますが、待期期間満了後の申込撤回まで認めるところがあるかは疑問です。
下の回答の両方とも 賛成できません ≫「バイトの申請をしながら、給付を4月10日までに伸ばす」 方法と、「期間契約のバイトで雇用保険に入り、いったん再就職し、 その後契約満了で退職する」2通りあると思います。 給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり概ね4週間で14日以内とあります、 バイト申請しても 4月10日には ほとんど基本手当が残ってないでしょう 次の問題は いったん再就職しても その前に受給資格を取得した事がある場合 再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と通算できないため新たな受給資格は得られません、 前職に係る基本手当が支給され離職日の翌日(7月2日)から1年以内に受給しなければならず、4月5月6月では90日分全部受給できない可能性があります ≫これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。 7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、 (給付制限期間のため、9月末まではでないはず) たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、 1年に満たないので、 雇用保険は通算されます。 質問者の条件と 私の回答の条件を よく読みなさい(笑) ≫前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです 笑、 挑発すれば簡単に情報を提供してくれる回答者に感謝します(大笑) 下の回答者へ 年金のスペシャリストなのに あの程度の知識ですか? 上の回答者様、第3者からの指摘は説得力があります、感謝します まず最初に、理不尽な嫌がらせを始めたのは下の回答者です、 質問者様の回答欄を荒らしたことに対して お詫び申し上げます
職業訓練校の入学時には、雇用保険の受給資格がなければなりませんが、 申込時は、受給資格はなくとも問題なし。 逆算して、入校日の4月10日より適当な時期だけ前まで、 期間契約のアルバイト(雇用保険はあってもよい)をするのがよいかと。 アルバイトで生活をつなぎながら、受給資格を4月10日まで、 できるだけ温存するということは不可能ではない。 >>バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも >>行けない状態になるのでしょうか? 仮に短期間の再就職したとしても、基本手当をほとんど貰わなかったことを 前提として、4月10日より前に退職していたら、受給期間は残っていると 思いますが。 そのバイトでは、次に備えて、基本手当も就職祝金も貰わない(基本手当は貰っても ごくわずかな程度)ことが前提です。 受けたい職業訓練に魅力があり、かつ、就職したい会社がみつからなかった 場合、という前提で、就職したい会社がみつかれば、そちらを優先と いうことです。 職業訓練を受ければ、よりよい就職につながるなら、それもあり、 かもしれません。 なお職業訓練は、在職中でも受講できるものがあります。 (その場合、基本手当はでませんが) <補足> >>再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と >>通算できないため新たな受給資格は得られません これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。 7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、 (給付制限期間のため、9月末まではでないはず) たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、 1年に満たないので、 雇用保険の受給期間は残っています。 そこで、2月末に期間満了などで退職したとすれば、 4月10日時点では、雇用保険の受給資格者が維持される と考えてよいのではないかな。 >>給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり >>概ね4週間で14日以内とあります、 前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです。 もし、HWのいう制限通りではない日数のアルバイトをするという前提 ならば、「就職したとみなされる」ので、当然、雇用保険はでなくなるが、 その後、たとえば、1月ころ期間満了で退職すれば、 ほぼそっくり雇用保険の受給期間は残っているだろう、ということを言っています。 (本題と直接関係ない事例は削除します) >>年金のスペシャリスト は?、誰のことかな? >>基本手当の受給資格を得たことがあると、それ以前の被保険者期間は >>基本手当の受給資格の判定にあたっては通算できないからです。 その解釈は、私は間違いだと思います。 なぜなら、受給する前の時点で、受給申請を取り下げることは できると思いますので。 決定権はHWにあるので、頼んでみるしかないが、取り下げが 認められれば、申請がなかったことになり、通算も可能となる。 >>最後の事例はこれを参照したものでしょうか? いいえ。誤解される事例は削除しました。 別のクレーマが、登場しましたかね。 普段は音なしで、こういう時に登場するハイエナのような。 >>編集で直されたりして、 この回答に限らず、期間中は「断りなく」改善する 権利を誰でも持っていますよ。 編集をあたかも、悪いことのようにいうのは、おかしなことです。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る