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再就職手当てについて 失業手当てと再就職手当ての手続きについて質問があります

再就職手当てについて 失業手当てと再就職手当ての手続きについて質問があります 再就職手当ては会社からのお祝い金ですが失業手当てをしてから再就職手当てをするべきですか? 再就職手当てだけはできるのでしょうか?

補足

再就職手当ては仕事が決まる前でないともらえないんですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業手当(失業給付)と再就職手当の認識に誤りがあります。 失業保険給付とは、失業保険被保険者が倒産、定年、解雇等の会社都合や自己都合等により離職した場合に、自分で働く意志と能力がありながらも就職できない場合、再就職までの一定期間の生活を安定させながら、安心して就職活動を行い、1日でも早く再就職する為に支給されるものです。 要約しますと、会社で失業保険に加入していた方が失業した時に次の再就職先が決まるまでの生活を安定させるための給付金です。 まず、失業保険(雇用保険)の失業給付は1日あたりいくら支給されるかで計算されます。その金額を「基本手当日額」といいます。 この「基本手当日額」の算出方法は、退職直前6ヶ月間の賞与を除く給料金額(残業代含む)の合計を180で割って算出した金額の、およそ5~8割(60歳~64歳については45~80%)とされています。 賃金の低い方ほど高い率になっています。また、毎年8月1日以降変更される事があり、年齢に応じて上限額が定められています。 また、失業給付金の受給期間の事を「所定給付日数」とよび、これは失業保険(雇用保険)に加入していた期間(被保険者期間)によって決まるしくみです。 具体的には、被保険者期間が10年未満までの方は一律90日、10年以上になると120日、さらに20年以上では150日となります。 ただし、会社都合退職等の理由によっては、最高360日まで所定給付日数が優遇されます。 注、失業給付金の基本手当が受給できる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間となっております。 ただし、所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日となります。したがってこの(受給期間)が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても、基本手当は支給されません。 再就職手当とは、簡単に言うと「給付日数がある程度残っている段階で就職すると、就職手当として前倒しでいくらか受給できる」制度です。 失業給付はあくまで失業中にしか給付されませんから、就職してしまうとその支給はストップします。しかしその代わりに就職すると支給されるものが「再就職手当」です。基本手当が「休業中の就職支援に支給されるもの」とすれば、再就職手当は「就職祝い金・就職準備金」のようなイメージがあります。但し、一定の給付日数が残っていないと支給されません。 再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。 支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した場合・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額 3分の1以上残して早期に再就職した場合・・・・・基本手当の支給残日数の40%の額 よって、早く再就職すると、より給付率が高くなります

  • ?? 職安で申請するものとは違ってですか?? 職安のものでしたら、失業手当を受給して再就職が決まった時にまだ受給期間が残っていたらもらえるんですけど…

    ID非表示さん

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