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口頭で懲戒解雇と聞きました。送られてきた離職票には重責解雇にチェックがあり、理由に懲戒解雇と記載がありました。 どんな…

口頭で懲戒解雇と聞きました。送られてきた離職票には重責解雇にチェックがあり、理由に懲戒解雇と記載がありました。 どんな違いがありますか?以前質問させていただき、皆さんにお知恵とお力をいただきました。 6月6日に一人で車を運転し移動中警察につかまり、警察に職場に連絡が入り、出勤停止を受け、翌日電話で懲戒解雇の報告を受けした。車を使用する仕事ではありませんが、恥ずかしい話、通勤もしておりました。 (通勤手当は車の金額を頂いていましたが、電車、バス等の通勤手当の方が金額は高いです) ボーナス日の2日前だったので、もちろんボーナスもありません。 一か月たってやっと離職票が社労士事務所から郵送されてきましたが、離職以前の賃金ですが、6月1日から8日の通常の賃金の7/1の金額が記載されています。 お知恵を頂いて、懲戒通知書をお願いしていますが、まだ、返事がありません。 本日(7月14日)やっと解雇予告金30日分の入金がありました。これは、賃金には入りませんか? また、失業保険は懲戒解雇であれば3カ月支払いがないとのことでしたが、わたしの場合重責?懲戒? どちらでも同じでしょうか? 退職金はまだ不明と言われています。 どのように動くことが必要でしょうか? 弁護士に相談するべきかとも思いますが、どのようにして弁護士を探したらいいでしょうか? 弁護士費用はかなりかかるのもなのでしょうか? 全く貯蓄がなく困り果てています。 また、再就職には不利とも聞きます。 どのようにして再就職先が判るのでしょうか? お力をお貸しください。

補足

みなさんありがとうございます。 つかまった経緯いは運転中の携帯使用です。 無免許中1年間弱車通勤していました。 今となっては後悔するばかりです・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    【補足】読みました。 無免許運転を一年近く続けていたのが、会社側に知られてしまったんですね。 それなら重責解雇もあり得ます。もし、運転中(通勤途中)で事故でも起こした際には、自動車通勤を許していた会社側に対しても責任追求されます。会社の就業規則にも記載されているのではないでしょうか? 無免許になった事を報告しないあなたの過失が大きいと判断します。 先にした私の回答のうち、訴訟に関する記述は忘れてください。訴訟になっても、質問主様は勝てないと思われます。 ご自身の行動、判断を深く反省してください。 とりあえず、事故を起こしてなくて良かったです。 1 離職票には重責解雇にチェックがあり、理由に懲戒解雇と記載がありました。どんな違いがありますか? 通例、懲戒解雇の中で重責解雇との判断になります。就業規則や懲罰委員会の判断に照らし合わせた上で、内容を確定いたします。 2 解雇予告金30日分の入金がありました。これは、賃金には入りませんか? 解雇予告手当は賃金には含まれません。ただし、収入である事は間違いありません。 3 わたしの場合重責?懲戒?どちらでも同じでしょうか? 懲戒解雇の場合、一般の会社都合と同じで7日待機の後、支給が開始されます。重責解雇の場合は、自己都合退職と同様に3ヶ月後からとなります。 4 どのように動くことが必要でしょうか? 会社側に対して、何を求めているかがわかりませんが、解雇を不服とする申し立て(地位保全)を行なう事や懲戒に対して不服を申し立てる場合は、弁護士への相談になるかと思います。 弁護士を捜す場合、ネットで「弁護士 労働問題専門 労働者側」で検索するとヒットします。 弁護士費用については、弁護士費用が自由設定になったため、弁護士事務所によりばらつきがあります。(通例、請求額の20〜30%が成功報酬となります。他に実費費用【交通費や書類作成代金、郵送料等】等がかかります。) 5 どのようにして再就職先が判るのでしょうか? 内定直前に前勤務先に対して照会依頼があります。特に退職理由についての問い合わせです。退職理由に嘘がないかどうか確認するためにいたします。 あなたもそうですが、前勤務先も退職理由について詐称する事は出来ません。 ただ、最近は個人情報保護法の件もあり、そこまでの事をやる会社は少なくなって来ております。 私も会社の人事部門に携わっておりましたが、10年以上担当していて、3〜5件位しか照会を受けた事がありません。 少しでもお役に立てば幸いです。

  • 質問者さん >一人で車を運転し移動中警察につかまり、警察に職場に連絡が入り、出勤停止を受け、翌日電話で懲戒解雇の報告を受けした。車を使用する仕事ではありませんが・・・。 とありますが、何で警察につかまったのですか?無免許、または単なる交通違反? そこが書いていませんので懲戒解雇が出来るか出来ないかがわかりません。 単なる交通違反なら懲戒解雇は出来ないと思います。長年嘘をついて無免許で車に乗っていたという悪質な場合は、会社規則と照り合わせて懲戒解雇も出来るでしょうが。まずその辺から整理をした方がいいと思います。 重責だから懲戒解雇になるのですから「重責」も「懲戒」も同じことです。懲戒解雇とは労働者に責任(非がある)がある場合にしか適用されません。 仮に懲戒解雇なら給付制限3ヶ月が付きます。 「補足」 1年間無免許運転をしていたのが発覚して懲戒解雇をされるのを弁護士を雇って争うと言うことですか? すこし冷静に考えた方がいいと思いますよ。外から見ると自分本位な考えたかだと思われます。 再就職先の履歴書には記載しない選択肢もあります。記載して採用されない可能性と記載しないでバレる可能性を比べたらバレない可能性のほうがずっと高いと思います。これは善悪よりも可能性の問題としての話です。 そのくらいのことを考えないと懲戒解雇を食らった場合はこの先生きてはいけません。 先に回答がありましたが、今は個人情報保護法があって前職に退職理由を問い合わせることもしませんし、聞かれても簡単に答えることは出来ません。 ただ、偶然にバレた場合は仕方が無いと諦めるしかありません。

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