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抵当権の実行と第三取得者の費用償還請求権についてお尋ねします

抵当権の実行と第三取得者の費用償還請求権についてお尋ねします第三取得者が必要費を支出した場合、競売代価から第三取得者が抵当権者に先立って費用の償還を受けることができるとあります。(民法391) さらに判例で(最判昭48.7.12)競売手続終了後も抵当権者に費用の返還を請求できることもわかるのですが、買受人も利益を受けているといえるので請求することはできるという判断で宜しいでしょうか?

補足

わたしも最初は買受人には請求できないと思っていたのですが 抵当建物の賃借人が抵当権実行による差押え前に、建物に必要費を支出した場合、その償還請求権に基づき建物を留置でき、買受人はその被担保債権を弁済する責めを負う(大判昭13.4.19) この判例との整合性が分からなくなってしまいました。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    買受人は利益を得ていません。 留置権があれば、利益がなくても関係ありません。 質権なども同様です。 (売却に伴う権利の消滅等) 第五十九条 不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。 2 前項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない不動産に係る権利の取得は、売却によりその効力を失う。 3 不動産に係る差押え、仮差押えの執行及び第一項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない仮処分の執行は、売却によりその効力を失う。 4 不動産の上に存する留置権並びに使用及び収益をしない旨の定めのない質権で第二項の規定の適用がないものについては、買受人は、これらによつて担保される債権を弁済する責めに任ずる。 5 利害関係を有する者が次条第一項に規定する売却基準価額が定められる時までに第一項、第二項又は前項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、売却による不動産の上の権利の変動は、その合意に従う。

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