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ボーナスの金額が約束と違う?

ボーナスの金額が約束と違う?この前、元同僚から相談を受けたのですが、私もうまく答えることができなかったので、ここで質問させていただきます。 元同僚は、昨年10月に私の勤める会社から別の会社に転職しました。 その際、年収は○○○円欲しいと先方に伝えたところ、 月給は○○円で足りない分はボーナスで支払うと言われたそうです。 その条件で元同僚は納得し入社しました。 10月入社だったので、冬のボーナスは無く、この6月に初ボーナスをもらったらしいのですが、その金額が足りない分の半額程度だったということで、 元同僚はものすごく怒っているのです。 元同僚としては、年収は1年間でもらう金額なので6月のボーナスで不足分を全額もらえるのが当り前である。と考えていたようです。 私の考えでは、ボーナスで支払うというのは、夏冬2回で分割すると言う意味ではないかと思うのですが、そう言っても、元同僚は納得せず、騙されたと怒っております。 私と元同僚、どちらの考えが正しいのでしょうか? ちなみに、元同僚の会社は業績が好調でボーナスカット等は無かったということです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    年収とは、1月から12月までに支払われた金額を言います。 源泉徴収票(年収を証明するもの)もそれに準じてます。 よって、考え方では貴方が正しいです。 契約の年収は最終冬のボーナスで満額となります。

  • >年収は○○○円欲しいと先方に伝えたところ、 月給は○○円で足りない分はボーナスで支払うと言われたそうです。 この部分が問題です。月給=賃金を足りない部分は・・・ボーナス支払い時に、ボーナス(賞与)とは別に未払い賃金を支払うと約束しているようにもとれます。会社側は、賃金の未払いをしているという解釈が成り立ちます。つまり、会社はボーナス支払い時に未払い賃金も支払はなくてはなりません。早急に労働契約の内容を確認するべきです。時効は2年です。 ただし、この期間の会社の業績、ご友人の能力の実態により、会社側も考えることもあるでしょう。 この場合、労働契約を結んだ従業員に無断で、賃金の額を削るなどの、契約内容の変更は出来ません。 あらかじめ、変更内容の提示と双方の合意が必要なのです。

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  • 足りない分はボーナスで支払うと言われたそうです。 夏とも冬とも1年間で・・・とも言ってません 書面化してないことが原因ですね

  • あなたの考えが正しく、会社は約束を守っています。 元同僚は考え方がおかしいです。

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