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自己都合で退職をして失業保険をもらえるまでの3ヶ月間の待機期間中に県が支援する職業能力開発校へ入校できるようになった場合…

自己都合で退職をして失業保険をもらえるまでの3ヶ月間の待機期間中に県が支援する職業能力開発校へ入校できるようになった場合、4月から通う事になりますが、この4月までの間に失業保険給付金の日数が無くなった場合は失業保険を延長でもらう事はできなくなりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    入校までに給付期間が終了してしまえば当然そこで給付は止まります。 ですので裏技として、給付期間中にほそぼそと超短期や日雇いなどのアルバイトをして認定日にきちんと申告するというのがあります。 申告をするとアルバイトをした日の分の給付金は支給されませんが、その分は当初の給付終了日以降にずれ込むだけです。 (支給期間が90日で5日アルバイトをして申告すれば支給開始から95日目まで支給される) だた、あまりアルバイトをやりすぎると「就職した」みなされて失業給付そのものが打ち切られる可能性もなきにしもあらずです。 後は失業保険を申請に行く時期を「待機期間+給付期間」が入校日にひっかかるように遅らせるという手段もあります。 ……まぁ、どちらにしてもあまりおおっぴらにおすすめできる手段ではありませんがw

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