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津波で死亡した社員の労働災害が監督署から認められました。会社規則では、法定の労災補償のほかに、特別補償の規定があり、20…

津波で死亡した社員の労働災害が監督署から認められました。会社規則では、法定の労災補償のほかに、特別補償の規定があり、2000万円を支給することになっています。担保として損保会社の労働保険に加入していますが、津波は免責ということで保険がおりません。会社は特別補償は免責にならず支払わなければならないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    厳密に言えば、会社の就業規則に損保会社から保険が下りない場合は支給しないとか、免責事項を規定に書いていない場合は支払い義務はあります。。。 まあ、でも免責事項ですよね。普通は。

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