教えて!しごとの先生
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富士五湖在住の主婦です。 趣味を兼ねて、個人的にちょっとしたツアーガイド業を始めたいと考えております。 利益云々では…

富士五湖在住の主婦です。 趣味を兼ねて、個人的にちょっとしたツアーガイド業を始めたいと考えております。 利益云々ではなく、この地域の観光振興が第一の目的です。 法律的に可能なものか、ご存知の方教えてくだい!富士五湖在住です。 個人的に、富士五湖周辺の観光地等を紹介するブログの開設を考えております。 そのブログ内に、個人的に企画したツアー(富士五湖周辺を巡るツアー)を載せ、興味を持ってくださった方を、対応可能な範囲でご案内したいと考えております。 普段使用していない車があるので、その車をツアー用にしようと考えています。 継続するためにも、開催するための最低限のお金は頂きたいと考えているので、そうなると商業目的となり、法律的にどうなのかと疑問に思いました。 ※利益を出したい!稼ぎたい!という訳ではなく、生活するための手段ではございません。 観光案内は趣味でもあり、また、この富士五湖という素晴らしい場所をもっとたくさんの方に知ってもらいたい、という事で思いつきました。 ご存知の方、宜しくお願いいたします。

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    >個人的に企画したツアー(富士五湖周辺を巡るツアー)を載せ、興味を持ってくださった方を、対応可能な範囲でご案内したい 旅行業登録の要件である「募集型企画旅行」に該当し、最低でも「第三種旅行業」としての山梨県知事登録が必要と考えられます。 http://n-ryokou.com/gaiyou/r6.html 「第二種登録」を要求されると、供託金の額がうんと跳ね上がります。富士五湖周辺ですから第三種登録でいけるとは思いますが、いずれにしても本格的な旅行業者扱いとなって国内旅行業務取扱管理者の資格もが必要となります。 加えてツアーにクルマを組み込むとなれば、案内の道中は「無料送迎」とは解釈がなされませんから、二種免許に営業ナンバー登録が必要になってきます。「一般旅客自動車運送事業」に該当すると考えられるからで、また事故の際の保険金が白ナンバーだと下りない場合もがあるようです。 質問者さんの想いである「利益を出したいわけでない」ことは関係がなく、ボランティアでなく「事業」に該当すると判断されると一律に営利目的だと解釈されてしまうのですね・・・ ※観光ホテル等が宿泊客を対象に実施する無料のツアー・オプションだと、旅行業登録も営業ナンバーも必要なく宿泊に付帯したサービスの一環だという解釈になります。無料送迎も含め。 以上から、質問者さんご構想のような個人のガイド業者をあまり見かけず、この領域は観光タクシーの独壇場だということになるんですね、クルマを使わない場合は話が別としても・・・ 【参考サイト】 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3347795.html http://www.geocities.co.jp/Athlete-Rodos/5494/divinghp_006.htm

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