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育児休業給付金か失業手当てか。。。

育児休業給付金か失業手当てか。。。ただいま育休中で給付金をもらっています。 会社から退職勧奨を言い渡され、退職することにしました。 会社から退職日をいつにするかを聞かれ、悩んでします。 育児休業給付金を満額(1年)もらってから失業手当の申請か(7月下旬) 育児休業給付金を満額もらわないで失業手当の申請か。。。(6月末) いまいち失業手当のことがよくわからないです。 退職理由は会社都合にしてもらいます。 こどもは七月から保育園に入り、1週間~10日は 慣らし保育のため、再就職は7月下旬か8月からを予定してます。 宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    最後まで育児休業給付を受けた方が宜しいかと存じます。 なお、退職勧奨は事業主都合と同等の意味になりますので、解雇と同等の条件で失業等給付は受けられます。ただし、出産・育児を理由とした退職勧奨は、男女雇用機会均等法に触れるので、会社としてはリスキーな選択なのですが・・・。 しかし、育児をしながらの就労は難しいのが現実。会社が解雇等をしないとしても、労働者自身が止むなく自己都合で退職することも十分想定できます。この場合に雇用保険の庇護が十分に受けられないのでは不都合だということで、正当な理由があって自発的に退職した人を対象とする「特定理由離職者」というカテゴリがあります。このカテゴリに入ると、会社としては法に触れないし、ご相談者様は解雇と同等の条件で給付が受けられます。 ★「特定理由離職者」(一部抜粋)★ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 ここでいう「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置」とは、失業等給付をもらえる権利がある原則的な期間(1年)を延長したということ。そもそも、失業等給付を受けるには、「すぐに働ける状態である」ことが条件になります。しかし、育児が落ち着かない状態ではすぐに働けないので、ときにはこの1年を過ぎてしまうことが考えられます。そこで、育児がひと段落するまで、雇用保険をもらわない代わりに、その分の期間を延長してください、という手続きです。この手続きは、離職日の翌日以後30日を経過した日から1カ月以内にしてください。

    なるほど:1

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