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労働基準法に詳しい方! アルバイトなどで5時間の労働をする場合、 労働者を休憩に入らせる強制力はあり…

労働基準法に詳しい方! アルバイトなどで5時間の労働をする場合、 労働者を休憩に入らせる強制力はありますか? 労働者が、時給を削られるのが嫌などの理由で 休憩に入ることを拒否することは可能ですか?

補足

ご指摘の通り、6時間未満の為、今までは全く休憩を取っていませんでした しかし、人件費を抑えるために 今後は休憩を取るようにとの命令 正直、休憩の必要性を切実に感じるような職場ではありません 店長に休憩は反対である旨を告げても「上からの指示」の一点張り 人によっては今までの月収から数千円減ぜられるためどうしても拒否したいです

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では実務労働時間6時間で45分、8時間以上で60分の休憩を与えることを義務付けていますが、休憩を与える時間帯等は各企業の判断に任せており、法律で規制できる事では有りません。 例えば、拘束時間が9時~18時で有れば一般的に12:00~13:00の1時間が休憩になります。しかし、12:00~12:45の45分間と15:00~15:15の15分間でも問題は有りません。 5時間労働なら会社が許可すれば問題は有りませんが、同僚(特にアルバイト仲間)から見れば休憩時間に1人だけ働いているのは良く見られないと思います。 中に拘束時間=労働時間と言う考え方が有りますが、基本的にはノーワークノーペイで、働いていない時間には賃金が発生しないと言う事ですね。もし拘束時間が労働時間となれば日本中の全企業(役所を含む)が労働基準法違反となります。 補足 元々有った休憩時間を跨いでの勤務ではなく、新たに休憩時間を設けるって事ですね。 会社側が何故短時間の時間給で雇用しているアルバイトに休憩を取らせるのか判りませんね? 雇用契約で5時間なら途中で休憩を取っても5時間労働をさせ5時間分の給料を払う事には変わりは無いはずですけど、ただ5時間拘束にし休憩させて(例えば休憩1時間)4時間労働にするので有れば、単なる労働契約か就労規則の変更ですね。会社が今回の様な就労規則等の変更をする場合には労働組合又は労働者の過半数以上の代表者と協議し合意の上で労働者に周知させる義務が有ります。 店長さんが言う「上からの指示」では説明には成りませんね。 拒否しても会社が決めた事なので無理だと思います。後は休憩を取らないで短縮された勤務時間で帰れるように交渉する事でしょうか。なお納得が行かないのであれば労働基準監督署に相談するしか有りませんね。

    3人が参考になると回答しました

  • 6時間以上連続で勤務させる場合には45分の休憩を与えなければ 労基法違反です。 5時間ならば休憩させなくても問題はありません。 労働者が休憩を拒否する権利もないです。 しかし、雇用主が経費を抑えるために強制的に休憩させる 場合には注意が必要です。 職種にもよりますが、仕事がひまになる時間帯だけを、 休憩と称して時給を払わないのは、実質的には休憩とは 呼べません。労働時間とは具体的に作業をしている時間 だけを指すのではなく、雇用主の指示下に置かれている 全ての時間を指します。どうしてもであれば双方の合意が 必要です。 私も育児後すぐ事務のパートで、5時間勤務でしたが、 休憩1時間もいらないので、15分とか20分でお昼食べたら すぐ仕事して早く帰らせてもらうのを条件でお願いしていました。 時給5時間分で6時間拘束されるよりは、子供が小さくて 早く帰りたかったからです。 私のママ友で、ランチのパートに出ていましたが、 ある日出勤を30分早めるように言われて下準備も手伝い、休憩を 30分入れられて給料同じなのに拘束時間が30分長くなったと 怒っていましたが、ある日労基署の立ち入りがあったらしいです。 社員も1時間早く出社して、一日の休憩を分けて2時間とれと 言われ、誰かが労基署に通報したとのことでした。 労基署がこのようにいつもすぐ動くとは思えないし、他にも問題 ありそうな会社みたいでしたが、要は拘束時間が労働時間だと いうことです(特に時給の場合)。 ご注意ください。

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    6人が参考になると回答しました

  • 休憩時間は休憩せよといってくださってけっこうかと。 会社が命じていないのにかってに働いても労働にはなりません。 働かざるをえない状況であり、働いていることを会社も知っていたのであれば、労働になります。 補足 事業主側からの質問と思っていました。労働者側からの質問だったのですね。失礼しました。 休憩を定めると言うのであれば、話し合うしかありませんね。 休憩なのに働けというなら違法ですが、休憩を定めるというのは不合理とも思えませんので、休憩を定めることが違法とは思えません。

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    1人が参考になると回答しました

  • どの職場もそうなのかは分かりませんが私が働いていた所は、五時間の労働では休憩無しでしたよ。休憩があるのは、六時間の労働から。ちなみに六時間労働だと30分の休憩でした。

    1人が参考になると回答しました

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