教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

簡易裁判所に債務不存在確認訴訟を提訴します。 担当裁判所は、どちらの所在地の管轄になるのでしょうか

簡易裁判所に債務不存在確認訴訟を提訴します。 担当裁判所は、どちらの所在地の管轄になるのでしょうか簡易裁判所に債務不存在確認訴訟を提訴します。 担当裁判所は、どちらの所在地の管轄になるのでしょうか? 原告側・被告側・それとも原告が任意で決められる?? すみませんが、連休中で裁判所が開いていませんので教えてください。

続きを読む

5,691閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    民事訴訟では、 (1)原則として被告側の所在地を管轄する裁判所が管轄となります。しかし、 (2ー1)予め両当事者が原告側の所在地を管轄する裁判所と決めておく場合、(2-2)裁判所が適切と判断した場合には原告側の裁判所となります。 (2-3)被告が法人で、原告所在地の裁判所管轄内に事務所がある場合についても、原告側所在地となることがあるようです。 質問者の事例では、詳しいことが判らないので何ともいえませんが、もし、間違った管轄に訴えを提起した場合には、管轄違いとして却下されたり、正しい管轄裁判所へ移送してくれることになるでしょう。

    知恵袋ユーザーさん

< 質問に関する求人 >

簡易裁判所(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

裁判所(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる