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簡易裁判所に債務不存在確認訴訟を提訴します。 担当裁判所は、どちらの所在地の管轄になるのでしょうか

簡易裁判所に債務不存在確認訴訟を提訴します。 担当裁判所は、どちらの所在地の管轄になるのでしょうか簡易裁判所に債務不存在確認訴訟を提訴します。 担当裁判所は、どちらの所在地の管轄になるのでしょうか? 原告側・被告側・それとも原告が任意で決められる?? すみませんが、連休中で裁判所が開いていませんので教えてください。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    民事訴訟では、 (1)原則として被告側の所在地を管轄する裁判所が管轄となります。しかし、 (2ー1)予め両当事者が原告側の所在地を管轄する裁判所と決めておく場合、(2-2)裁判所が適切と判断した場合には原告側の裁判所となります。 (2-3)被告が法人で、原告所在地の裁判所管轄内に事務所がある場合についても、原告側所在地となることがあるようです。 質問者の事例では、詳しいことが判らないので何ともいえませんが、もし、間違った管轄に訴えを提起した場合には、管轄違いとして却下されたり、正しい管轄裁判所へ移送してくれることになるでしょう。

    ID非公開さん

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