解決済み
職業訓練に通うことにより、給付制限が解除され、2ヶ月程給付が前倒しされただけです。 つまり、当初は9月~11月だったのが、訓練校に通所することにより7月~9月に変わっただけです。 訓練校修了時点で、所定給付日数残があれば訓練校修了後も所定給付日数分の受給はできますが、所定給付残日数がなければ、受講修了と共に給付も終了します。
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