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宅建の過去問の中で、質問があります。 今秋の宅建試験を受験予定の者です。 昨日、法令の過去問をやっていて、一つ疑…

宅建の過去問の中で、質問があります。 今秋の宅建試験を受験予定の者です。 昨日、法令の過去問をやっていて、一つ疑問におもったことがあり、質問させていただきます。 疑問の問題は下記です。平成19年20問(開発許可) 土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要の ないものの組み合わせとして正しいものはどれか? ア・市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5000㎡の土地の 区画形質の変更 ※イ、ウは理解できましたので記載は割愛します 回答は・・・許可不要。庭球場の広さが1ヘクタール(10000㎡)未満のため、 第二種特定工作物に当たらないため。 ここで質問です。 参考書を見たら、市街化調整区域では、農林漁業用建築物、図書館や公民館・非常災害の応急措置・ 都市開発事業など以外の開発では、いくら小さくても許可必要と書いてあります。 一方、回答の解説にあることも本に書いてあり、いま一つ、この2つの記述の違いが理解できません。 これは、どう理解したらいいのでしょうか? 私は不動産業界とは全くの無縁(初学者)ということもあり、理解が弱いので、わかりやすく教えていただけると 助かります。 ちなみに、参考書と過去問集は、らくらく宅建塾を使用しております。 お詳しい方、どうぞ、宜しくおねがいします。

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回答(1件)

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    >これは、どう理解したらいいのでしょうか? こう書きかえると分かりやすいでしょうか。 市街化調整区域では、農林漁業用建築物、図書館や公民館・非常災害の応急措置・都市開発事業など以外の【開発行為】では、いくら小さくても許可必要 ピンとるかもしれませんが、少し解説します。 開発許可が不要な場合には、 ①そもそも開発行為に該当しない場合 ②開発行為だが例外として許可が不要な場合 この2つがあります。 アのケースは①に該当します。 庭球場の広さが1ヘクタール(10000㎡)未満のため第二種特定工作物に当たらない=開発行為ではない したがって、開発行為ではないので許可不要ということですね。 >市街化調整区域では、農林漁業用建築物、図書館や公民館・非常災害の応急措置・都市開発事業など以外の開発では、いくら小さくても許可必要と書いてあります。 これはあくまでも開発行為に該当する場合のお話です。 ①に該当せず(開発行為である)、かつ、②の開発許可の例外(許可不要)にも該当しないので許可必要ということですね。

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