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宅建☆根抵当権 極度額変更 利害関係者に及ぼす影響

宅建☆根抵当権 極度額変更 利害関係者に及ぼす影響宅建の勉強中で”根抵当権”でつまいずいてます。 下記の件お分かりの方、出来るだけ具体的に教えてください!! 根抵当権の極度額を変更すると利害関係者(後順位抵当権者・転抵当権者)に影響を及ぼすので”承諾”が必要とされていますが、例えばどんな影響を及ぼしますか? ①極度額を増額した際、後順位抵当権者に及ぼす影響 ②極度額を増額した際、転抵当権者に及ぼす影響 ③極度額を減額した際、後順位抵当権者に及ぼす影響 ④極度額を減額した際、転抵当権者に及ぼす影響

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    例えばある不動産に 1番 根抵当権(極度額 2,000万円)-転抵当権(2,000万円) 2番 抵当権(1,000万円) とあった場合で不動産が抵当権などの実行により 売却されて3,000万円だったら2番の抵当権者も配当を受け 困りませんが、極度額が3,000万円に変更になったら 2番の抵当権者は今度は配当が受けられません。 逆に極度額が1,000万円への減額変更であれば 2番の抵当権者は困りませんが、今度は転抵当権者は 変更前は1,000万円担保できない可能性が出てきます。 なので ①不利益になるので承諾が必要 ②承諾不要 ③承諾不要 ④不利益になるので承諾が必要

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