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地元ガイドツアーを開業する際に必要な資格・免許を教えてください。

地元ガイドツアーを開業する際に必要な資格・免許を教えてください。地元観光ガイド・ツアーのようなものを事業として始めたいと思っています。 旅行業者のような大掛かりなものではなく、地域限定の極めて小さな規模に終始するのですが 事業者は旅行業務取扱管理者などの資格が必要になるのでしょうか? 車・電車は一切使わず、有料とする予定です。 例えば秋葉原のメイドツアーのようなもの、集合場所からいくつかのチェックポイントまで徒歩で移動して解散するようなイメージです。 またほかに必要な資格・免許があれば教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    【旅行業に携わっている者です】 旅行業法に関してお答えしますと『旅行業務取扱管理者』『旅程管理主任者』などの資格は不必要と考えます。 旅行業法施行要領に記載されています。 【抜粋】 法では旅行業務について、基本的旅行業務( 運送又は宿泊についての業務) と付随的旅行業務( 運送又は宿泊以外のサービスについての業務) とに区分し、後者は前者に付随して行う場合に限り旅行業務となるとしている。したがって、以下の場合には、旅行業に該当しない。 ( 例) ① 運送又は宿泊以外のサービスについてのみ手配し、又は旅行者に提供する場合(プレイガイド、ガイド等) このガイドに当たり、旅行業法のはんちゅうではないと思います。

    3人が参考になると回答しました

  • 旅行業法に限っていえば、何の資格も要らない。というか旅行業務でないので、旅行業法の枠外である。 ガイド、お土産の販売、写真の撮影販売、レンタカーの手配等他の法律上手続きが必要なものはあるかもしれないが、旅行業法では何の関係もない。

    2人が参考になると回答しました

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