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不動産登記法111条1項と民事保全法58条1項2項との規定は、どう違うんですか? 内容的には同じ事を…

不動産登記法111条1項と民事保全法58条1項2項との規定は、どう違うんですか? 内容的には同じ事をいってるような気がして理解できてません。 ヨロシクお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    内容的には同じ事を言っています。 方や不動産登記という側面からの規定で方や民事保全という側面からの規定です。 不動産登記法111条は共同申請という不動産登記の原則に対して、単独申請の例外を認めた規定として存在します。 対して、民事保全法58条は仮処分の効力という部分を明確にするために規定しています。 現に、民事保全法58条2項では「債権者は …遅れる登記を抹消できる」とは規定されていますが、どの様な申請形態なのかは規定されていません。 それを規定したのが不動産登記法111条です。 こちらには、「当該債権者は…登記の抹消を単独で申請する事ができる」と規定されています。

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