解決済み
アルバイトの社会保険についてなのですが、急にシフトが減って週30時間働く事が難しくなった場合(今後同じ状況が続く)はそのアルバイト先の社会保険は強制的に外されてしまうのでしょうか?もし外れるとしたら社保>国保に移動させるための書類を会社側に請求することになりますか? ちなみに親の扶養からは外れています。
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健康保険組合に勤務の者です。 アルバイトの社会保険に関しては週30時間未満となった時点で資格喪失となり、国民健康保険か親の扶養などに入ることになります。ただし扶養となる場合には年収や月収などの条件がありますので、条件に該当しない場合には国民健康保険へ加入することになるかと思います。 アルバイト先の社会保険を資格喪失した際に会社側から「健康保険資格喪失証明書」という書類が発行されますので、その書類を親の加入する健保か国民健康保険に提出すると、国保や親の扶養に加入することができます。
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