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社会保険労務士登録の中で「その他」とは何でしょうか。また、登録した場合のメリットを教えて下さい。また。サラリーマンをしな…

社会保険労務士登録の中で「その他」とは何でしょうか。また、登録した場合のメリットを教えて下さい。また。サラリーマンをしながら、開業登録をすることはメリットがありますか。私は社労士試験に合格し、その後、実務経験がなかったため、講習を受け受講修了しました。職業はサラリーマンです。社労士登録を考えていますが、会社勤めは継続する予定です。

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回答(1件)

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    社労士試験に合格して業務独占分野を遂行する権利を得ようと思うと、開業登録をなさねばいわゆる「1・2号業務」はできないことになっています。 が、企業勤め等である場合には、業務独占の権利はアルバイト的にその分野の権利が必要な場合は別として特に必要なく、逆に登録しておくことで資格手当等が出る場合に対処して、開業は企図しないが登録をしておきたい層に業務独占の権利を与えない代わりに、少々の会費を割り引くことにして「勤務登録」という位置づけにしています。 で、「その他」ですが、これは企業に属さず開業登録も考えない層に対しての第三ジャンル的な位置づけですが、取り扱い上は勤務登録の場合と何ら変わらず、「勤務・その他」をひとまとめに「勤務等(または非開業)」と分類されている場合も少なくありません。 その他登録のメリットは、都道府県単位の社労士会の会員としての権利を行使できること、また1・2号業務を行わない位置づけで社労士を名乗れることなどですが、決して安くない年会費に見合うかどうかの費用対効果にもよることです。 なおサラリーマンで開業登録をすることのメリットは、副業的に1・2号業務を行う可能性があればそれが唯一のメリットですが、開業登録に際しては事務所名を決めなければならないため、勤め先の社内ルールに折り合うかどうかの問題が優先します。勤務等登録者の開業への鞍替え手続きは随時できもしますから、「何が何でも開業登録」でもないように思います・・・ ※将来的には開業と非開業を統一させて区別をなくそうという意見がみられた時期もありましたが、現在は何事もなかったかのように推移しています(笑)

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