解決済み
社長に、「経営が非常に厳しく、3月、4月と給料を満額払うのは難しい」という話をされたあと、転勤の辞令(費用全て自己負担)を出され、断ったら「じゃあ辞めるってことだね」と言われました。「辞める気はない」と答えたのですが、結局辞めさせられました。 実際3月の給料は六割くらい減らされていて、4月の給料は出てません。 労基にも相談してるけど、こんな条件のもとでも、辞令に従わなかったということで自己都合退職になってしまうのでしょうか。 社長は辞令について「俺だったら断るな〜」とか、こちらが「給料低いと暮らせない」と言ったら「俺もそう思うよ」って言ってました。 盛岡から横浜への転勤で、盛岡レベルの手取り14万の給料だときついし、それ以前に給料満額もらえてないし。 あきらかに断らせて辞めさせるための転勤辞令なのに、自己都合退職にされるなんて、悔しくてしょうがないのです 辞令を断った方が悪いなんで、ひどいと思います。 しかも社長は「失業保険すぐ出るように会社都合の解雇にしてやるから」と言ってたのに、後から「やっぱり辞令断ったから自己都合だ」と主張しだし、離職票もそのように処理していました。
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これは、ちょっとひどいですね。 会社の一方的な不当解雇に当たるかと思います。 各々の会社の就業規則によって違ってくるのですが 一般的には、会社の転勤命令は介護を要する家族がいる等の 特別な理由が無い限り断れませんし、断れば解雇されることもあります。 ですが、文面から会社の経営不振や解雇に追い込むための社長の発言もあり 転勤命令が、あきらかにあなたを解雇するための命令と思われます。 また、あなたが辞める意思がないのに、まともな話し合いもないままの解雇 ですので(汗) 失業保険は、離職票の離職理由が自己都合になってても 会社都合に変更できます。 そのためには、あなたが特定受給資格者かどうかを第1次的に判断するのは 職業安定所です。 そして、職業安定所は、会社が主張する離職理由のみではなく、退職者の 離職票を確認してから判断します。 ですから、離職票に「一身上の都合による退職」と記載してあれば それに署名・捺印せず、職業安定所に異議を言うことができます。 その場合、一身上の都合と記載された退職届けにより 事実と反する会社の主張が認められる可能性が高いので あなたの主張が正しいことを客観的に示す資料、例えば離職者の応募事実が 分かる資料があればそれを添付し、具体的にいつ、どこで、誰から、どういう形で 退職するように勧奨を受けたのか、どうして一身都合上ということを退職届けに 記載したのかを具体的に記載した書面を提出して異議を申し立てることになるでしょう。 職業安定所は、あなたの異議により、調査した上で、裁定することになります。 もっとも、仮に、既に特定受給者でないことが決定されているとすれば 上記のような異議は言えません。 その場合、裁判で決着することも考えられますが、時間と費用がかかりますので 失業給付に関する処分に対する不服申立手続として 雇用保険審査官に対する審査請求の制度があります。 この制度の詳しい手続内容については、最寄りの労働局に行けば教えてくれるで 相談してみて下さい。 そして、まだ未払いの給料ですが こちらも請求できます。 まず、認識していただきたいことは、賃金未払いは違法行為だということです。 労働基準法第24条には、賃金支払の5原則が定められており、賃金を会社側の 都合だけでカットしたり、支給を遅らせたりすることはできないことになっています。 もし、使用者が違反した場合は罰則が科せられます。 たとえ、就業規則に賃金カットに関する条項があったとしても、賃金カットを するための合理的な理由と、労働者本人の同意が必要です。 まず、初めは口頭で会社に要求しましょう。 会社が話し合いに応じてくれなかったり、不景気で資金繰りが厳しいから無理だ などと開き直ったりするようであれば、未払い分を自分で計算し 内容証明郵便で請求しましょう。 それでも、払ってくれない時は、労働基準法第24条違反として 労働基準監督署に申告します。 その際は、給与明細・タイムカード・賃金台帳・労働協約・労働契約書・就業規則 内容証明郵便の控えなどのほか、会社との交渉をメモ書きしたものも 用意しておくことをお勧めします。 それでもダメなときは、最終手段として、支払督促や少額訴訟などを裁判所に 提起することになります。 また、付加金という制度もありますから、あわせて考えてみるのもよいでしょう。 なお、未払い賃金の請求および付加金請求の時効は2年です。 これを過ぎると、請求できなくなりますので、注意してください。 少額訴訟については、下記のサイトをご覧ください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html 諦めず、頑張って下さいね。
酷いですね!これは、徹底的に闘いましょう! ハローワークと監督署には、相談して、とにかく、個人加盟の労働組合に即加入です。 とりあえず、労働相談ホットライン0120378060に平日相談してください!個人加盟労働組合を紹介してもらえます。 ご参考に、すき家サービス残業問題を解決した、個人加盟労働組合首都圏青年ユニオンのYouTube動画をご覧ください! http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em
大丈夫です。 そんな理不尽な話はないですよ。 あなたは会社を辞めたくて辞める訳ではないんですからね。 離職票を持って失業の手続きにハローワークに行きますよね。 その時に会社があなたにした事を話てみて下さい。 自己都合と会社が処理してても、明らかに不当な扱いだと思います。 そこを係官によく説明して下さい。 あなたは今の会社で働く気持ちは充分あったのに無理な転勤や給料が満足に貰えなかった等です。 何でも会社都合にはならない筈です。 頑張ってくださいね。
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