解決済み
【至急】医療事務の方、または審査委の方に算定の質問です。 整形外科のクリニックに勤務しています。 ●同日、同一部位にトリガーと関節腔内注射は算定可能か。 ●ブロック注射をキシロカインポリアンプ、デキサートを使用し行った場合、レセ請求の際にコメント等必要か。 (ステロイド剤を用いて行った場合、レセプトには医師のコメントが必要か) ●処置と検査の関節穿刺の使いわけ方 どれかひとつでも構いませんので教えてください。
トリガーと関注は膝、肩にします。 関節穿刺についてですが、結晶鑑別で細菌培養(関節液で)をする際の穿刺は検査で算定して良いのですね。検査コードでも関注と一緒に行ったときは主たるもののみ算定可ですか? 処置コードの関節穿刺に関注薬剤をつけて請求する場合がありますが、検査コードの関節穿刺でも同じようにできますか? また子供に骨折非観血的整復術を行う際に麻酔をした場合の算定は普通にできるのでしょうか?
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同日、同一部位にトリガーと関節腔内注射は算定可能か。 →関注とトリガーを同じ部位にしているのですか?(イメージがわかないのですが…)もしそれぞれ施行しているのであれば、算定してもいいと思いますよ。併算定不可の記載はないので。ちなみに同部位な場合場所はどこなのか教えていただければと思います。(参考にさせてください!) ブロック注射をキシロカインポリアンプ、デキサートを使用し行った場合、レセ請求の際にコメント等必要か。 (ステロイド剤を用いて行った場合、レセプトには医師のコメントが必要か) →そうですね、必要性のコメントをもらった方がベストだとは思いますが、今まで査定されましたか?病院全体であまり頻回でなければ、同患者さんに頻回でなければあまり査定されることはないと思いますが。 処置と検査の関節穿刺の使いわけ方 →患部の処置として穿刺した場合は「処置」で、穿刺液を検査に出すために穿刺をした場合は「検査」で算定します。ということは、穿刺料を検査で算定した場合は、培養や細胞診などの穿刺液を使った検査をしていることが必要です。 補足を見て… トリガーと関注が別部位なら同日でも算定できますね!! 関節穿刺についてですが、結晶鑑別で細菌培養(関節液で)をする際の穿刺は検査で算定して良いのですね。検査コードでも関注と一緒に行ったときは主たるもののみ算定可ですか? →そうですね。同じ部位で、検査と処置をした場合は、穿刺代はどちらかで算定ですね。 処置コードの関節穿刺に関注薬剤をつけて請求する場合がありますが、検査コードの関節穿刺でも同じようにできますか? →う~ん。悪くはないと思いますが、検査の穿刺代と処置の穿刺料で点数の違いはありませんので、処置+薬剤で算定したほうがレセプトを見た時に、すっきりすると思いますよ。(理論上は平気ですが、コメント等入れたほうがベターかも…) また子供に骨折非観血的整復術を行う際に麻酔をした場合の算定は普通にできるのでしょうか? →手術薬剤で算定OKですね。注射麻酔もありますが、わたしの病院では座薬麻酔?(カロナール座薬)を算定していますよ。
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