解決済み
条件を書き出しました。 参考にして下さい。 以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方 (1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方 (2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方 (3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方 以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、 再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら 原則60日が失業保険の個別給付されます。 ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して 20年以上かつ所定給付日数が 270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
就職困難地や年齢は、実は関係ありません。 特定受給資格者であり、その所定給付日数に対しての、決められた、就職応募回数以上で決定されます、270日以上の所定給付日数の方は30日、それ未満の方は60日延長されます、正し、45歳以上の方の270日は60日延長されます。 私の住む県は、就職困難地ではありませんが、45歳以上の方も個別延長給付の対象であり、給付を受けてます。
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