教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

3月31日退職し今日離職票をもって職安にいくものですが…退職して5日後ぐらいにはアルバイトをはじめました。ですのでちゃん…

3月31日退職し今日離職票をもって職安にいくものですが…退職して5日後ぐらいにはアルバイトをはじめました。ですのでちゃんとした失業手当てはもらえませんよね?騙してもだめですし(>_<)

248閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    当たり前です •実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合 •就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合 •自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合 •内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合 •会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合 •定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合 こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。また悪質と見なされた場合刑事告訴もあります ちゃんと申告すれば安定所も鬼ではないのでアルバイトも認められる場合があります安定所できちんと相談しましょう

    ID非表示さん

  • ハローワークに申請前にしたバイトは厳しくないので大丈夫ですよ。 申請の時に申告すれば普通に受給はできます。 ただし、申請の時には辞めておいてください。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる