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失業保険受給中に、無給でボランティアをしています

失業保険受給中に、無給でボランティアをしていますその場合、不正受給になるのでしょうか? 提出書類にはその旨を記載していません。

6,952閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    無給ですから不正受給にはなりませんが、ボランティアでも認定日には申告する義務はあります。 理由は、求職活動ができなかった日を把握しておくためです。

  • 提出書類にはボランティアの内容を記載しましょう。 お金をもらっても交通費や少額でしたら許されるものもあります。 (詳しくはハローワークに確認して下さい) 私は昨年9月に地域の防災訓練に参加してジュース、おにぎり、豚汁を ごちそうになり金銭の受け取りは無しと記載したらその分も受給になりました。

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  • 無給ボランティアだから 不正受給にはなりません。 無給ですから。

    そうだね:1

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