解決済み
玉掛け技能講習の学科の講師をすることを会社で命じられました。 しかし、私の実務経験では該当しない項目の力学の講師を行わなければなりません。 会社の上司の話では、該当の項目の知識を有するものが近く(同じ構内で作業している状態)にいるので、 問題ないとのことをいうのですが、 労働安全衛生法 別表第二十第二十二号の表(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html) にはそのような記述はないのですが、 本当に大丈夫なのでしょうか? もしかすると、講習が終了してから、私の教えた方々の修了書が取り消されるのでは?と心配しています。 ちなみに、実務経験から、法規は教えらます。 どなたか玉掛け講習に詳しい方ご教示ください。 宜しくしますお願い。
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社内の特別教育の講師ではないですよね? 登録教習機関の技能講習であれば、問題あります。 何かあったら、「同等以上の知識経験を有する者」で乗り切ろうと考えているのかも知れません。 または、書類上は他の経験のある講師名にするのかも知れません。 少なくとも「知識を有するものが構内にいる」は、お話しになりません。 その理論なら、誰でも講師ができることになります。 労働局に提出する書類にどう書くのか気になりますが、後で問題を指摘されると「修了証の無効」と悪質な場合は「登録教習機関」の取り消しという事態もあり得ます。
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