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選挙に関する質問です。 パート先で、社長が選挙に出ることになりました。 パートの勤務時間に広報活動を頼まれた時、勤務…

選挙に関する質問です。 パート先で、社長が選挙に出ることになりました。 パートの勤務時間に広報活動を頼まれた時、勤務時間なので時給は出るんですか? お金が発生した時点で違反になるのでしょうか? 教えて下さい

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    「広報活動」が ・ポスター貼りやハガキの宛名書きのような「単純労務」 ・応援依頼やビラ配りなどのいわゆる「運動員」 のいずれに該当するかにより異なります。 「単純労務」の場合は、賃金を支給してもよいとされています。 「運動員」の場合は、原則賃金を支給をしてはならないとされています(寄附行為扱い)。 「運動員」の賃金の例外としては、ウグイス嬢、事務員、手話通訳者に限られ、事前に候補者から選挙管理委員会への届出が必要です。 いずれの賃金にも、選挙費用には公職選挙法第194条の制限金額がありますから、その範囲内での支払いになります。 なろ、勤務時間内に「広報活動」を行う場合は、厳密には当該時間は休業となり、「広報活動」により賃金を受ける又は寄附行為を行うことになります。

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