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アルバイトの休業補償、計算方法は?

アルバイトの休業補償、計算方法は?2月末日アルバイト先で転倒して膝靭帯を痛め、1ヶ月ほど休業していました(正確には38日) 先日職場復帰が決まったため、店長に頼んで休業補償について本部に確認を取ってもらったところ、休業期間中に勤務する予定だったシフトを聞かれました。勤務予定日数ではなく、時間まで確認されました(例:火曜日:22時~4時) 休業補償とは、休業日数×給付基礎日額の80%、だと思っていたですが違うのでしょうか? 正直、あくまで予定であり月曜~日曜までの1週間、どの曜日も勤務する可能性があったわけですし...。 もし勤務予定日分の計算になるのであっても、時間まで確認されるのはなぜでしょうか? 休業補償は時給計算ではありませんよね? 労災として書類(5号用紙)ももらい病院にも提出しましたので、問題なく休業補償も手続きが進むかと思っていたのですが、正直このままだと給付されるかも不安になってきました...。 無知でお恥ずかしい限りですが、お知恵をお貸しください。

補足

怪我をした日から復職日までだと43日、復職可能という診断をもらった日までだと40日でした。そこから最初の3日を除いた40日若しくは37日分、休業補償がもらえるということでいいのでしょうか?直近3ヶ月の総給与が約23万、日数が37日、その6割で3729円。最低保障金額3950円より低いため3950円が適用され、その8割の約3160円が私の1日の給付額であっていますでしょうか?重ね重ね申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    休業補償給付の額は、休業1日につき原則として給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)の60%。(ただし、所定労働時間のうち一部休業した場合には、給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を差し引いた額の60%)となるので、支給額=(給付基礎日額×60%)×休業日数(ただし、休業初日から3日間は含まない。)となります。また、別に特別支給金として給付基礎日額の20%の支給があるので給付基礎日額の80%が支給されます。また、平均賃金相当額とは、直近の3ヶ月間の賃金総額÷直近3ヶ月間の総暦日数です。(算定事由の発生した日は含まず、その前日から遡って3か月です。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月となります。賃金締切日に事由発生した場合は、その前の締切日から遡及します。)なお、次の期間がある場合は、その日数及び賃金額は先の期間および賃金総額から控除します。 ①業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間 ②産前産後の休業した期間 ③使用者の責任によって休業した期間 ④育児・介護休業期間 ⑤試みの使用期間(試用期間) また、賃金の総額とは、算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、 通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、また、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れ ているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。ベースアップの確定している場合も算入し、6か月通勤 定期なども1か月ごとに支払われたものと見なして算定します。ただし、①臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等) ②3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(四半期ごとに支払われる賞与など、賞与であっても3か月ごとに支払われる場合は算入されます) ③労働協約で定められていない現物給与は控除します。 よって、給付基礎日額が例えば5,000円の場合で待機期間を除き10日間休業すれば、8割の4万円の支給となります。(総暦日数で除しているので休みとされる日でも支給されます。) 補足を受けて 給与の金額的に時間給だと想定します。その場合の平均賃金の求め方は3ヵ月の総日数ではなく「実際に労働した日数」になるので、(最低保障額が適用されるので実際の金額は変わりませんが)、この37日というのが23万円の支給をうけた労働した日数であるのならその計算であってます。支給日数は、待機の3日と就労可能の3日を引いた37日間です。

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