1)退職願なら、労働契約の合意解約の申込みであり、受理されなければ合意解約は成立しませんので、「承諾しない」といって付き返すことはできます。 退職届として明確な辞職意思を表示すれば、民法627条1項により2週間後に任意退職となります(期間を定めない労働契約のとき)。人事権を持つ者に対しての一方的な通知で成立しますから、受理しないという余地はありません。通知したら、2週間後に退職の効力が生じます。提出日はカウントしません。退職届として辞職意思表示したのであれば、通知しただけで2週間後に任意退職ですから、「承諾しない」といっても関係ありませんし、付き返してきても通知は有効です。 退職の効力が生じるのは2週間後ですから、2週間未満の退職日を記載しても効力が生じるのは2週間後です。ただし、提出後、記載した退職日以降出社せず、会社がそのことに対してなんら異議を挟まなければ黙示の同意があったものと考えることはできます。 2)退職届は雇用保険手続時に会社がハローワークで提示を求められますし、自己都合退職であるという証明であり、会社はあとで不当解雇だと騒がれないためにもらっておく、会社のいわば保険のようなものです。付き返したり破ったりしたら、会社が困るだけです。 ただし見ていないといわれる可能性があるのであれば、内容証明郵便(配達証明つき)で送るという方法がありますね。開封していないというのは通りません。当然に見ることができる状態になっていたのであれば、通知したとみなされます。郵便の場合は投函日ではなく到着日から2週間後が任意退職です。到着日はカウントしません。
なるほど:1
1)についてですが 労働者として「退職する『権利』」がある http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q117401201 ↑ 似たようなサイトも有りますが ①法的には退職の意思を届けた日より二週間で 退職可能 ②ただ円満退職(引き継ぎなども含めて) 一ヵ月くらい前から退職手続きをする人も多い ③個人的には「内容証明」で 退職届を郵送した経験もある http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1133565841 ↑ ただし図々しい会社で 明らかに「退職届」が付いた後も 引き留められたり まるで在職しているような扱いを受けたが 1.労働基準監督署に届ける 2.友人・知人に(サイトに出てくるX社)が ブラック企業であると公表する などと応戦して数ヵ月後には そのX社が諦めてくれました。 2)についてですが ①退職届のコピーをとっておく ②もしも先のサイト等のように 内容(配達)証明で郵送した場合 その控えも証拠として利用できる 偏見っぽい意見ですが 田舎の建設関係って 従業員をイジメまくったり 評判の悪い会社が多すぎます。 同世代の友人達も結構地元(田舎)の 建設関係を退職していますよ。 ただし雇う側は開き直って 「あいつは我儘で使えないから頸にした」 などあくまで(雇われた方が悪い)を 曲げないのですが真相は ほとんどの人達が知っています。 上の世代の方達に言わせると バブル時代の夢を未だに見ているらしいですが…
私も同じような事で今現在、会社側とトラブルになっております。 私の場合は退職願を出し破られ、次に退職届を提出しましたが受理されませんでした。最終的に内容証明郵便にて退職届を出しましたが、受取拒否で帰ってきました。 しかし民法627条では退職の意思表示を行ってから2週間後には、会社の承諾なしに退職出来るとなっておりますので、後々トラブルになった時の事を考えて、証拠作りは必要と思います。 内容証明郵便であれば、相手が受け取り拒否をしても郵便が着かなかったわけではないので証拠にはなるそうです。 私は完全に会社の嫌がらせで雇用保険及び社会保険の資格喪失の手続きをしてもらってない状況ですが、こんなブラックな会社に屈することなく頑張って行きたいと思い、労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所などに相談しております。 あなたも、頑張って下さい。
なるほど:1
退職願だろ! 偉そうに届けるから やぶかれるんスよ。
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