解決済み
カフェベローチェのバイトの賃金制度への疑問カフェベローチェのバイトの賃金制度への疑問 カフェベローチェでアルバイトをしているものです。 うちは税金対策のため1ヶ月で八十数時間までしか働けないという縛りや8時間以上働いても残業手当てがつかないなど以前からなぜ?と思うことがありました。 私は学生なのでこういった知識が全く無いので質問させて頂きました。以下の質問をどなたかわかる方教えてください。 1、税金対策という名目で会社がアルバイトの最高労働時間を決定でき、シフト決定後でも急に明日ははいらなくてもいいですというような事を言うことは問題ないのか。 2、一日8時間以上働いても残業手当てがつかないのは何故か。店長に聞いたら、一日単位ではなく一ヶ月単位で計算しているからと言われ、そうなんですかとしか言えなかった。 3、一ヶ月単位で計算するとしたら何時間超過労働すれば残業になるのか。 よろしくお願いします。
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総労働時間は最初の雇用契約によります 残業手当は 労働基準法 第32条第2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 労働基準法 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 なので、お店話されては?
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