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柔道整復師が接骨院を開業した場合、自費診療であれば急性・亜急性の外傷に限らず慢性の肩こりや腰痛などを扱っても良いのでしょ…

柔道整復師が接骨院を開業した場合、自費診療であれば急性・亜急性の外傷に限らず慢性の肩こりや腰痛などを扱っても良いのでしょうか? あん摩マッサージ指圧師免許が無いと駄目なのでしょうか?私は柔道整復師なのですが、将来は開業したいと思っております。 しかし保険適応の範囲の「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷」の範囲内に限定しますと、どうしても自分のやりたい手技や施術が行えないと感じております。 ですから開業にあたっては自費診療も視野に入れているのですが、柔道整復師の自費診療の範疇がよくわかりません。 ご存知でしたらお教え頂けると幸いです。 近年は柔道整復師による不正請求問題もあり柔道整復師として大変残念に思っております。 収入は多いに越したことはありませんが、例え収入が少なくとも、しっかりと堂々と自分の心に恥じない仕事をしていきたいのです。

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回答(5件)

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    >柔道整復師が接骨院を開業した場合、自費診療であれば急性・亜急性の外傷に限らず慢性の肩こりや腰痛などを扱っても良いのでしょうか? ご存じの通り、柔道整復とは新鮮外傷に対する処置が業務のはずです。 しかるに慢性の腰痛、肩こりは業務範囲外。所謂、無資格による施術となります。 無資格にて人体に何らかの影響を及ぼす行為は違法のはず。厳正に言うと違法行為です。 資格を持っていない人がマッサージをすると違法なのと同じ理由です。 保険、自費の関係はありません。 医学的根拠も無しに自己満足な手技を行って良い訳はないでしょう。 かつ接骨院は柔道整復を行う場所のはずです。 つまり慢性の無資格施術は柔道整復ではないのでこれも違法行為となります。 たとえマッサージ師の免許があろうと同様です。柔道整復の施術でありませんので。 そこら辺は保健所などに聞いてみては如何でしょう? >保険適応の範囲の「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷」の範囲内に限定しますと、どうしても自分のやりたい手技や施術が行えないと感じております。 限定しますとと言われましてもそれが柔道整復の業務であるかぎり仕方のないことです。 それが嫌なのであれば医師の資格を取得することです。思い通りの治療ができます。

    なるほど:4

  • 柔道整復という名からも分かるように業務としては やはり新鮮外傷でしょうね。もしあなたが慢性疾患などを扱うのなら それ相応の系統立てた内科、外科系の病気に対する勉強、研修が必要でしょう。 それらの病気を学ぶ医療系の研修機関(整骨院関係を除く)が接骨院業界に数多くありますか? ありませんよね。つまりどう考えてもそれ以外は柔道整復にはできないということなのですよ。 その方面に対するしっかりとした知識無しに中途半端に 人体に影響を及ぼすならそれはれっきとした傷害行為ではないでしょうか。 ましてや検査も出来ない、診断も出来ない、投薬も出来ない。 つまり医療ではないわけですから。 医療関係に関してはそれらは法にてしっかりと規定されていて 医師、看護師、検査技師、理学療法士、薬剤師等々やって良いことといけないことが 区分されています。そしてその業務内容も極めて専門的で高度です。 一方、柔道整復に限らず医業類似行為に関してはその業務内容が非常に曖昧。 かつその業務内容の分担、専門性、理論、学術性等において非常にいい加減です。 柔道整復に限ればたった3年間の授業、かつそのほとんどは半日の授業。 それもその内容はお世辞にもレベルが高いとは言えない。 医療の真似事をしようにもいかんせん医療との関わりが全くない。 医療の実際を学びたくても学べない。つまり本当の医療というもの自体を知らない。 確かに業界と法との関係ではっきりと業務範囲を恣意的に示さないのでしょうが、 まともに考えれば保険適応=業務範囲としか考えようがありません。 どう背伸びしても知らないものはできないわけで、 現在の接骨院を代表するような下の方のように拡大解釈して背伸びしたとしても、 できないことをお客さんを実験台にして行えば、必ずや事故が起こる可能性があります。 そこでトラブルを起こし、裁判にでもなれば確実に 無資格施術による傷害行為として罪に問われることは間違いないのでは? もし志を高く持ち、だれにも文句を言われないように仕事をするのなら まずはお客さんの事を第一に考えるべきでしょう。 もしくはどうしてもそれ以上の事をやり遂げたいというのであれば 無条件に医師免許を取得することをお勧めします。

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  • 慢性疾患含め医師以外は 診断権はない♪ 一応国家資格は保険適応 がその定義とはなる 原因の明確なるケガ限定 これには接骨該当だろう 鍼灸マッサージでは医師 同意とは保険適応疾患が 該当だろう その他は患者自己責任♪ 無資格では保険不適合♪ 単なるMassage目的で接骨が保険適応は違法で有る なお、診断が出来ないなら治療が出来ない概念ならば東洋医学はその全て該当だろうね♪ 故に身体に害を及ぼさない限りグレーの解釈だよ♪ 業で有るならば最低限国家資格が必要は遵守も国は看過放置ではある 接骨はマッサージを業と すればマッサージ師との 区別はなく違法であろう 患者からは非常にわかりづらいのぉ 治療費用では慢性疾患の 急性解釈なのか(笑) これならば…接骨有利 東洋医学は国民に広く受け入れられるかが先決♪ 損保会社の慰謝料基準は 目安にはなろう 第三者から判例からも東洋医学は否定されつつが 現状だろうね!(笑) 整形外科と接骨は慰謝料 ほぼ同額だが鍼灸マッサージでは格差がある♪ 無資格整体では慰謝料発生はしない♪ 客観的なる現状よのぉ♪ 接骨=Massageではこの法則は見直しよのぉ(笑) 必要性と相当性が必須!

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  • 柔道整復で自費であれば、問題ありません。昔は、カイロやオステが不安定で、そのために、柔道整復師の免許をとって施術していた時代もあるくらいです。ただし、マッサージは按摩マッサージ指圧師の領域ですので、該当資格が必要です。 自費診療の範疇は、ないのです。昔の柔道整復師は、独自の整体法などもあったのですが、現在では教育されていないですよね。ですから、療術(いわゆる整体やカイロなど)との境目があやふやなのです。 自費でされるとしても、相当な勉強が必要でしょうから、かなりの覚悟で臨まないときびしいです。 私も柔道整復師ですが、保険の不正問題は非常に残念です。私の恩師の言葉ですが、子供に自分の仕事を誇りを持って話せる仕事をしなさい。といわれたことがあります。 自分自身にはうそはつけません。堂々と仕事をしたいものですね。 補足事項 保険施術で扱えるのが、急性、亜急性の捻挫、打撲、挫傷、骨折、脱臼の施術とされているだけで、保険外では、この業務範囲の限りではありません。勿論、柔道整復師ですから、業務で行えるのは、柔道整復術です。

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