解決済み
医師に就労可能証明書を書いてもらうことができれば、受給期間延長申請を解除し、求職の登録と失業手当受給申請手続きをとれば、失業手当の受給は可能です。 問題は、派遣で働き1か月で退職したばかりで、就労可能と医師が診断してくれるかどうかです。
このたびの1ヶ月の就職期間では受給資格が得られなかったので、特例措置で延長手続きしていた加入期間で失業保険の給付を受けれますよ。 焦らずゆっくり行きましょう。 ※傷病手当金は同一疾病ですと合計1年半受給できます。医師の診断の覧に前からのうつの延長という趣旨で書いてもらうとよいです。失業給付ではなく、今は傷病手当金を申請するとよいです。 ※うつが一度完治して、再発したのならば傷病手当金は受給できません。
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