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パート事務員の負う責任

パート事務員の負う責任今月からパートで経理事務を始めた主婦です。 社長とパート事務員の2人だけの小さな会社で、 勤務は週16時間と短く、仕事もそれなりに簡単なものです。 ちなみに社内の小口現金は3万も置いてなく当座の残高も1000万くらいで、動いている金額も小さいです。 昨日、社長から誓約書・身元保証書(2部)・雇用契約書(2部)を明日提出するよう求められました。 保証人欄は2名必要だったのですが、両親は他府県在住のため、夫の記名のみで構わないとの了承を得て帰ってきました。 ところでお尋ねしたいのは、その誓約書にあった”故意または重大な過失により損害をかけたときはその責任を負う”という記載についてです。 責任を負う、とゆうのは明確にはどうゆうことだと思われますか? 明記されていなくても損害賠償責任を負うことなのでしょうか? 提出する際、社長に確認するつもりですがなんだか気になるのでこちらで質問してみました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    多くの会社の誓約書には、その一文が含まれている事が多いです。もし会社に損害を与えたときに、その損害を賠償する責任を負ってもらいますよという事です。身元保証人は、その責任も負うことになるはずです。 多くの場合、よほど大きな損害でない限り適用はされませんし、マジメに仕事をして損害を与えないようにすればいいだけの話です。この場合の損害とは、仕事上のミスや電話応対のミスなど小さいものは含みません。本当に会社の存続が危ぶまれるような金銭の持ち逃げや架空売上や請求など、社会問題になるような場合です。経理担当は特に、そういう書類を提出してもらう場合が多いと思います。 だからといって過失やミスをして良いことにはなりませんが、あまり気にしなくても良いと思います。 頑張ってくださいね(^^)

    2人が参考になると回答しました

  • 誓約書にそのような定めが無い、誓約書を提出していないとしても、業務遂行上のミスによる損害に対しては、労働者に故意または重大な過失があれば、正社員、パート・アルバイト関係なく全額の損害賠償責任を負うことになります。 なお、裁判所は、故意または重大な過失でない場合、損害の公平な分担という観点から、損害賠償額を制限する立場を取っています。リーディングケースとなった判例(茨城石炭商事事件)では、居眠り運転をして事故を起こした過失があったとしても、労働条件その他を考慮し、損害賠償額は損害の4分の1としました。 誓約書のそのような損害賠償について定めをするのは、労働者の自覚を促すためのものですので、まじめに仕事をする人は、あまり気にする必要はないですよ。

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  • 労基法では罰則前提の契約は出来ませんが民事としては可能です。 ですので万が一トラブルがあり、会社が請求してきたとしてもすぐに同意せず、弁護士会の無料法律相談で相談してからの方が良いでしょう。 民事ならば会社側の主張の正当性を立証する必要があるからです。

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