解決済み
雇用保険未加入の会社に入社しました。 面接時に確認をして面接を受けたのですが雇用保険を「社会保険」と勘違いされていたらしく再就職手当ての申請時に事業所番号をたずねたら知らないと言われました。雇用保険の簡単な説明をしたら私だけ加入といううことで手続きをとると言うことになったんですが再就職手当ての申請には間に合いそうにありません。こういう場合あきらめるしかないのでしょうか・・・。もしくは、今すぐ退職をして雇用保険加入の会社に就職し直してそこで手続きをするのは有ですか? 後、実は就職後に分かったんですが現在妊娠4週目なのでこれを理由に就職辞退という形をとって出産後まで雇用保険の受給を伸ばすことはまだ間に合いますか? ちなみに就職をして約一ヶ月がたちます。 長文になってしまいましたがよろしくお願いします。
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雇用保険は一人でも労働者を雇用する事業は、原則として全て雇用保険の適用を受けるとなってます。 併せて、任意加入が認められているのは、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の、農林業、畜産業、養蚕業または水産業となってます。 雇用保険未加入の会社は、個人経営の、農林業、畜産業、養蚕業または水産業だけです。 質問者様だけ加入などという会社は組織としてどうなんでしょうか。 再就職手当の支給要件は、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められ、下記の全ての要件を満たしている必要があります。 1.職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上であること。 2.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 3.待期期間(7日)が経過した後職業に就いたこと。 4.離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けた場合において、待期期間(7日)の満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。 5.雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。 6.安定した職業に就いた日前3ヶ月以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。 7.再就職手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。 さらに、支給申請は安定した職業に就いた日の翌日から起算して1ヶ月以内とありますが、 天災その他やむを得ない理由によって1ヶ月以内に提出できなかったときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に提出することとされています。 このまま会社に残るとして、会社都合で再就職手当の手続きができないのですから、やむを得ない事情としてハローワークに一報いれておくとよいでしょう。 現段階では、当然ハローワークには就職した事実が伝わって無いわけですから、退職してしっかりした会社に再就職するのもよいですし、失業給付を受給するのも自由にできます。
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