教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

扶養について 現在 失業保険を受給中の者です。3/28から 給付制限が終わり 90日間の受給が始まったのですが、…

扶養について 現在 失業保険を受給中の者です。3/28から 給付制限が終わり 90日間の受給が始まったのですが、 受給中に就職が決まると 就業手当、再就職手当が受給出来ると思うのですが(条件をクリアしていれば) 現在 基本手当が4106円なので 30%で1231円 40%で1642円 50%で2053円なんですが 受給しながら 就職先での給料の2つ収入がある場合は やはり扶養に入れないのでしょうか? 受給が終わってから扶養に入るべきですか? ちなみに就職先では 月8~10万位の収入の予定です。 103万でなく130万の扶養も視野にいれてます。

続きを読む

441閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    受給中に就職が決まった際にもらえるのが再就職手当です。 再就職手当は支給残日数の1/3に相当する日数(最低15日、最高120日)に基本手当を乗じた金額がもらえます。 扶養については、 103万円→所得税の扶養の範囲 130万円→健康保険の扶養の範囲 です。 所得税の扶養について失業保険は収入とみなされませんが、健康保険の扶養は失業保険も収入とみなされます。 基本手当が3,612円以上の方は健康保険の扶養に入ることができません。 就職が決まったのであれば、ハローワークへきちんと届出をしないと失業保険の不正受給となり受給した額の2倍以上の額で返還請求が来ることになります。 いずれ質問者様が失業保険の受給を受けているのであれば、健康保険の扶養に入ることはできません。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる