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失業保険給付や離職票について

失業保険給付や離職票について一昨年10月に自己都合で会社を辞め、待機期間終了後、しばらく失業保険給付を受け(3月まで)、昨年4月下旬に就職、今年3月いっぱいで自己都合で会社を辞めます。この場合、失業給付受給資格はあるでしょうか?現職は11ヶ月の勤務となります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違いますよ。 自己都合の場合、12ヶ月の加入期間が必要です。 ※※※平成19年10月1日以降に離職した人については、これまでの週所定労働時間による被保険者区分(上記の「一般被保険者」・「短時間労働被保険者」)により異なっていた失業保険の基本手当の受給資格要件を下記のように一本化します。 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合支給されます。 参考にして下さい。 http://www.koyouhoken-situgyouhoken.biz/situgyouhoken/situgyouhoken-jyukyuusikaku.html

    ID非表示さん

  • 問題なく受給できますよ。最低加入歴が半年あれば受給資格があるので、11ヶ月今の会社で加入した貴方は失業手当を受けることができます。自己都合退職ですから、手続きして給付制限が3ヶ月あることを覚えておいてください。後で何でだと確認しなくてすみますから。

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