解決済み
3年以上勤務 契約社員 契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。 会社都合にならないか、質問です。私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。 失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の 契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず という書面を会社からもらいました。 そこで質問です。 下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。 就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた) 就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。 3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら 正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。 納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。 上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか? もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか? いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、 とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、 意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか? どうでしょうか?
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意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。 採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。 なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。 ・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。 ・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。 ・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。 ・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。 ・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。 ・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。 ・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。 ・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。 ・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。 ・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。 ・定年などにより退職した場合。 ・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。 ・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。 ・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。 ・事業所が廃止されたために、退職した場合。 ・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。 ・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。 ・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。 ・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。 ※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
なるほど:1
こんにちは。 私も去年末まで派遣社員として 働いていた者です。 今は契約の期間満了なら失業保険の 給付制限はないと思いますよ。 私も期間満了で辞職したのですが 制限なしで今現在、失業手当てを 貰っている所です。 私は自分から、更新しない。 という形でしたので異議なしでしたが 質問者様が異議ありと思っているのなら ハローワークの方に相談してみても いいと思います。 もし、異議が通るなら離職理由が 変わって色々と免除が 受けられるかもしれないので。
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