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職歴詐称について。 実際に働いてない会社で働いてたって事にするのは可能ですか?

職歴詐称について。 実際に働いてない会社で働いてたって事にするのは可能ですか? 今はアルバイトしてるんですが、もうすぐ満期終了します。今のアルバイトは去年の11月から働いてて、約半年の期間アルバイトです。今のアルバイトを始める前の職歴についてですが、実際に働いてない会社Aで働いてた事にして空白を埋めたいと思ってます。会社Aは正社員ですが、各種保険への加入はさせてもらえなかったとゆう事にしたいと思ってます。 去年の職歴の話しだし、大丈夫だと思いますか?

補足

やっぱり実際に働いてない会社で正社員だったとゆうのはやり過ぎなので、業務委託でバイク便をしていた事にしようと思ってます。業務委託なら個人事業主なので各種保険に加入できないし、前々職の職歴になるのでバレにくいですかね?今やってるアルバイトは正直に話そうと思ってます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「正社員だった」のに「各種保険への加入はさせて貰えなかった」 まともな企業なら、必ず怪しみます。何故なら、そう言って「バイトで働いていた」のを胡麻化す人が少なからずいるからです。 ですから、応募先の企業が「まともな、ちゃんとした企業」なら100%嘘が発覚します。 しかし、「社員をぼろ雑巾の様に使い潰す、本当に各種保険に加入させて貰えない企業」なら、気にしないでくれるでしょう。 誤解する人がよくいるのですが、「求人に応募してきた人の前歴が怪しいと思われた時、以前勤めていたという企業に問い合わせる」のは、正しく手順を踏めば「個人情報保護法」には触れないのです。 何故なら、「個人情報保護法」は「都合の悪い情報や嘘を他者に知られなくする為のもの」ではないからです。 ※補足を読んで その場合,「何処の会社と業務委託していたのか」を確認します。 「個人事業主」ならば,きちんと把握している筈ですし,契約書や配達記録,領収書,納税証明書等を保存していて然るべきです。 それらで「証明」出来ないのなら,「バイト」と変わりありません。 又,「任意加入の自動車(バイク)保険」「生命保険」に関する質問で,貴方からボロを出すでしょう。 或いは,「万が一事故に遭い,配達物に損失を負った場合の法的に正しい対処法」を答えられますか。 そもそも,どこにも届け出せずに「自分は個人事業主です」なんていうのは通らないのですよ。 つまり,「個人事業主だった」というのなら,公的に記録が残っているものなのです。 先にも書きましたが,公的な届け出をしていない「自称:個人事業主」の「業務委託のバイク便」など「バイト」です。 企業が「誤魔化しを平気でする人間」を雇いたいと思いますか。 貴方が「正規雇用で雇われにくい・採用されにくい」のは,この質問にある様に,「人を騙そう欺こう」「自分を実際以上によく見せよう」という「あざとく,愚かな人間性」がにじみ出ているからだと思います。 今以前に無職だったのかバイトだったのかは知りませんが,「今のバイトで出した結果。達成した目標」等をしっかりと話し,誠意を見せた方が,よほどマシです。

  • 絶対 大丈夫という保障はないと思います。 企業によっては就業期間について確認の連絡を入れる会社もあります。何度か確認の電話を受けた事があります。

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