解決済み
登記をするときに印鑑証明書を添付する趣旨はなんでしょうか? 抵当権の登記で添付するときとしないときがあり、混乱しています。
ここでいう「抵当権」とは、民法第10章(第369条~第398条の22)の「抵当権」とご理解ください。 なお、hermes_helmesさんの理解が不完全ということはわかるレベルです。 趣旨の説明もお願いします。
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司法書士の者です。勉強なさっておりご存知かと思いますが、印鑑証明書の添付に関する根拠条文は特に複雑です。 お近くの司法書士会にご連絡下さい。 なお、すでに出た回答の理解では実務でも試験でも危険ですので、参考になさらないほうがよいとおもいます。 パターン暗記では上手くいかない分野です。
補足 頑張って下さい。『森で枝ばかり見て木を見ていない』ようですね 設定→いる 抹消→いらない 多分、あらゆる登記の印鑑証明書の必要性の意味自体分かってないのでは?
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